被害者であるのに訴えられた裁判の回避について

このQ&Aのポイント
  • 被害者であるのに訴えられた裁判の回避方法として、裁判申請の却下申請や口頭弁論期日の変更を検討することができます。
  • 加害者側との連絡手段の問題や示談の話をしていない状況は裁判に影響する可能性があります。
  • 裁判が始まる前に鑑定人による物品の評価や慰謝料の請求方法についても検討する必要があります。
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被害者であるのに訴えられた裁判の回避について

1年3ヶ月前に部屋の浴室より汚水が逆流してきまして、面していた部屋の家財品が被害を受けました。 その後マンション加入の保険会社の損害鑑定に納得がいかず、 (通電品に電気を通して確認せず「壊れているか壊れていないかわからないため50%ととする」等) こちらを私は了承いたしておりません。 加害者側は弁護士を立て、私は都合により電話の連絡がどうしても使えず、 相手弁護士がメール以外での連絡しかとろうとしないためまったく話をすることができません。 私は手紙を書こうとすれば非常に長文で手書きでは時間と労力が大変かかります。 ですのでEメールにて連絡をお願いしておりましたが、相手弁護士もEメールだけは絶対に使用しません。 加害者側の保険会社相手では埒が明かないと思い、私の契約する保険会社に査定を頼んでいる状態ですが、 のらりくらりとして、まじめに取り合おうとしません。 そして加害者側弁護士より2週間ほど前に、裁判を起こすとの内容証明が送られてきました。 内容は「示談書を白紙で返送してきたが、これは提案を拒絶するものと受け取った。然るに訴訟を起こす」です。 示談書は私への慰謝料は全て0円で、この事故での部屋の掃除や換気などに使用した電気代なども0円というもので、 私に対する謝罪のかけらも無いものでしたし、 あのひどい鑑定に基づいた査定も全て認めることなどできないものでしたので、 すぐに白紙にて返送しておりました。 昨日にはついに地方裁判所よりの特別送達が送られてきました。(留守でしたのでまだ受け取っておりません) 私は、私の保険会社の査定が問題なければそちらに請求しようと思っておりますので、 もしそうなれば裁判をわざわざ受ける必要もなくなりますし、裁判自体の意味がなくなりますので、 これを回避、もしくは査定を受けるまで時間稼ぎをしたいのですが、 選択できるもう一つの方法を実行できないまま、無理やりに裁判に引き込まれる事は自由の権利を害していると考えますが、 1、こちらの理由で裁判申請自体を却下申請できないものかとも思っておりますが、いかがでしょうか。 2、もしくは一回目の口頭弁論期日変更はできるのでしょうか。 理由としましては「もうひとつの保険会社の鑑定、査定待ち」と、 今、局預かりになっている特別送達を受け取らず、2度目の送達の保管ぎりぎりまで待ち、 「2度目で受け取ったので期日までに答弁書を出せない、準備ができない」といいたいのですが、 こちらは何か問題はありますでしょうか。 それともすぐに受け取り、答弁書などを作成するべきでしょうか。 3、鑑定人の通電しないで「壊れているか壊れていないかわからないから時価の50%」は妥当なことなのでしょうか。 4、今回私が被告の立場ですが、私から請求したいものが(慰謝料やその他にかかった雑費など)相手から出されていなかった場合、 別に訴訟を起こさなければならないのでしょうか。 それとも、この訴訟で被告の立場として請求できるのでしょうか。 5、弁護士と私がまったく連絡が取れず、示談の話をまったくしていないことは、 裁判にてどのようにかかわってくるのでしょうか。 どちらに不利なのでしょうか。 6、相手弁護士は加害者側に連絡しないように言ってきましたが、弁護士がEメールを使わないため 加害者側にEメールにてクレームなど幾度も送信しましたが、これは問題となるのでしょうか。 7、相手弁護士より内容証明が届きましたが、こちらには内容証明にて返答をするべきでしょうか。 8、加害者側保険会社と私の保険会社が裏でやりとりを行い、 私の査定をしないですむように裁判を早急に行うように仕向けているのではないかと疑念がありますが、 こちらは違法ではないのでしょうか。 これを確かめる方法などないでしょうか。 (私が私の保険会社に査定を願いだしたところから加害者側が急に内容証明や訴訟を起こしましたし、 私の保険会社も裁判のことを知らないはずであるのに、わざと時間を稼ぐような返答ばかりします。 私の保険会社にとっては鑑定人を出す費用や、加害者側査定より大きな見積もりとなれば損をするばかりですので、 査定をしたくないというのが本音だと思いますが。) 9、裁判となった場合、私は本人訴訟で望むつもりですが、この事案では難しいでしょうか。 10、インターネットにてこれらの事実をそのままに実名などで出しても問題はないでしょうか。 11、損害品鑑定作業にて相手が予定時間など事前に知らせず、8時間を費やし、食事をする間もなく、30度以上の高温の部屋で ずっと立ちっぱなしで説明を続けたのですが、これの対価を請求するのは妥当でしょうか。 答えられるものだけでも結構ですのでよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

#1です。 1:難しいですね。答弁書自体は早めに提出してその中で立証に時間を要することを示すべきです。 >また、裁判判決前にもし私の保険会社の査定が決まり、そちらの受け取りが決まった場合どうなりますでしょうか。 加害者側からは損害額を受け取らないということで和解ということになるのでしょうか。 ここは意味がよくわかりません。一応分かる範囲でお答えすると、和解は両者の合意がなければ成立しません。 2:不可能ではないでしょうが、ばれた場合の心証が悪すぎます。証拠も少ないようですし、「嘘をつく人」との印象を与えると致命的になる可能性があります。 3:こちらはすでに書いたとおり、裁判における主たる争点であって、実際の経緯、両者の主張・立証を目にしたわけではないためなんとも言えません。 4:相手方が提起しているのはおそらく債務不存在確認の訴えと思われます。管轄は簡裁ではなく地裁ですので、同一裁判所に反訴を提起することになります。 5:手紙を書くのに時間がかかるのであれば、パソコンで打ったものをプリントする方法はとれないのでしょうか?たしかに50:50と見ることができそうです。 6:まあ、それで結果が大きく変わるということはないと思いますが、どの程度誠実に交渉をしてきたか、という点で若干悪い判断をされる可能性はあります。 8:証明手段がない場合は厳しいですね。質問者さまご自身が予測に基づいて言ってらっしゃるので、裁判官としてはかかる事実はないと判断せざるをえないと思います。 9:「私は法律には素人ですし、人前に出ますと極度の緊張状態にもなりますので」、ということであれば委任すべきだと思います。 >口頭弁論では相手や裁判官よりかなり専門的な知識が必要なことを突っ込まれるのでしょうか。 相手方は厳しいことを言ってくる可能性が高いですが、裁判官は一般消費者側が本人訴訟をしている場合は大抵優しく導いてくれます。基本的には各口頭弁論期日の前に「準備書面」という書面を提出して、次の期日に主張することを予め明らかにしておくことになります。 10:事実であれ真実であれ名誉毀損自体は成立します。問題は処罰されるかどうかですが、一般的には、少なくともそれが私怨から出たものではなく公共のための公表であって、しかもそれを真実であると思っても仕方がないといえるだけの資料があれば処罰されないと考えられます。 ちなみにマスコミ等であっても名誉毀損に問われることは多々あります。 11:やや弱いと思います。損害品の量で示す、ということですが、「これだけの損害があります」ということを示す客観的な資料があればいけるかもしれません。 以上ですが、いかんせんこのようなやりとりだけでは十分な回答はできませんので、やはり弁護士への相談をお勧めします。

himurokorosuke
質問者

補足

たびたびのご返答ありがとうございます。 本当に恐縮いたします。 大変恐れ入りますが、たびたびなのですがもしよろしければご回答していただけますでしょうか。 1、私の保険会社の査定が問題なければそちらに請求しようと思っておりますので、 裁判中に私の保険会社のほうに請求することを決めた場合どうなりますでしょうか。 保険金の二重請求になりますので、私は加害者側保険会社への請求は取りやめますので、 そうなれば裁判を受ける必要もなくなりますし、裁判自体の意味がなくなりますが、いかがでしょうか。 それともいったん提訴されると、その件についての他社への請求は認められなくなるのでしょうか。 もし「紛争中は同一の件で他に求めることができない」との法があるのであれば、 第一回口頭弁論前に私の保険会社に査定を行ってもらい請求をしたほうがよいので、 できるだけ時間稼ぎをしたほうが良いのですが、いかがでしょうか。 こちらですぐに訴状を受け取るべきか、待つべきか悩んでいるのですが、いかがでしょうか。 また、答弁書を出せば1回目の口頭弁論には出なくても大丈夫でしょうか。 この場合裁判官の心証はどうでしょうか。 3、と申しますと、鑑定人の判断としてひとつのことに決められていないということでしょうか。 それぞれの鑑定会社、保険会社の依頼によってこの判断は現場現場によって変えられているということでしょうか。 損害品が使えないという個人的な感情以外で、公的に証明する良い手段はありますでしょうか。 また、私の保険の契約は価格協定特約新価をつけていますが、判決には新価分も考えて出されるのでしょうか。 それとも時価換算のみなのでしょうか。 損害品一点一点について割合を出して総額を出すことと思いますが、 1点1点が全損か全損でないかがわかなければ、私の保険会社へ全損のための新価請求ができなくなります。 「時価の50%」とされてしまうと、全損のものは新価を請求できますので、 金額がまったく違ってまいります。 この点で、私はこの鑑定に納得がいかないのですが、いかがでしょうか。 4、私の慰謝料を反訴として起こした場合、 その裁判の途中で私の保険会社に請求しこれが認められ、本訴が取り下げられた場合、 反訴として起こした裁判も自動的に消滅するのでしょうか。 もし本訴と反訴が一体のものであるのならば、本訴がなくなった場合、反訴もなくなると思いますし、 慰謝料は140万を超える多額を請求するつもりもありませんので、地方裁判所よりも簡易裁判所や小額訴訟のほうが 私個人的にも気が楽なのですが、いかがでしょうか。 5、私はプリンターを所持しておりませんのでプリントができませんし、 同じ文面をPC上よりプリントして封筒に入れ、発送する手間暇よりも、 すぐにメールで送れることは合理性においてあまりにも違うと感じましたし、 何故被害者のほうが相手に折れなければならないのかという個人的な感情もありました。 相手弁護士より切手付の封筒など送られてきましたが、すべてそのまま送り返しました。 私だけが攻められることではないと思いますが、いかがでしょうか。 6、上記の理由から、委任後も加害者側へ何度もメールにて連絡をしまして、 かなり感情的な文面もありましたので、こちらを出されるとまずいように思います。 これは脅迫行為としてかなりのマイナスになりますでしょうか。 7、「あなたが示談書を白紙で返送してきたが、これは提案を拒絶するものと受け取った。然るに訴訟を起こす」 に対して、弁護士会より相手弁護士へ「拒絶などしていない」といった文面をメールにて送るつもりですが、 これは内容証明の法がいいのでしょうか。 それとも法廷での書面や発言でも十分でしょうか。 9、おっしゃるようにおそらく「金額はこれだけだ」という債務不存在確認だと思いますが、 できるだけ自信で法廷に立ちたいと思っております。 準備書面に沿ったことだけを回答するだけなのであれば、そんなに気にならないのですが、 加害者側からの尋問があり、それに答えなければならないということがあれば、 私は臨機応変でもありませんし、法的な根拠に基づいた事を言ったり、それによって拒否したりができませんので、 そこが心配なのですが、「わかりません」「次回に答えます」は通らないのでしょうか。 専門家の方ともこの件についてはお伺いしようとは思っておりますが、 pokosuke08様のご意見も大変参考になっております。 本当にありがとうございます。 お暇があれば、ぜひアドバイスをいただきますよう、お願いいたします。

その他の回答 (1)

回答No.1

こんばんは、ご質問が多いので端的にいきたいと思います。 1:訴え提起がよほど悪質な権利の濫用とみられるような場合でない限りまず無理です。 2:第一回の口頭弁論期日は正当な理由があれば変更できます。もっとも自ら訴状を受け取らず答弁書が間に合わない、というのは理由になりません。 3:ここはまさに訴訟の争点であってお互い主張を尽くしたうえで裁判所が判断することですからここでお答えできる方はいないでしょう。 4:同一手続内で反訴によって請求することができます。 5:連絡が取れなかった理由によっては裁判所の心証も変わってくるでしょうが、示された事情だけからはどちらに有利とも不利ともいいにくいです。 6:弁護士が代理人になっているため直接相手方と連絡を取った点はマイナスですが、いまどきまったくEメールに応じない弁護士にもかなり落ち度があるとみていいと思います。 7:内容証明でもEメールでもはがきでも電話でも、言いたいことを伝えれば同じですが、内容証明によったほうが、言った言わないの争いにはならない分いいですね。 8:本当にそのようなことがあれば違法であることは疑いないですが、確かめる手段はないと考えられます。相手方に正義感の強い人がいて証人になってくれるなど、よほど特殊な場合であれば別ですが。 9:質問者さんがどの程度訴訟に明るいかによります。また、額が20~30万であれば弁護士に依頼すると費用倒れとなる可能性もあります。証拠類が手元に残っていれば本人訴訟もいけるでしょうが、依頼するのであれば早い方がいいですね。途中まで本人訴訟でやったあと限界を感じて依頼にこられるのは弁護士からみるとかなりやっかいです。 10:最悪で名誉毀損や業務妨害の刑事責任を負う可能性がありますので控えたほうがいいと思います。 11:その事実を立証できるのであれば数万程度上乗せできると思います。

himurokorosuke
質問者

お礼

長いお伺いに真摯にご回答くださいましてありがとうございました。 また裁判についてお伺いいたしますので、そちらにもお答えいただければと思っております。 お暇があればよろしくお願いいたします。 本当にありがとうございました。

himurokorosuke
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 続けてお伺いしたいのですが、 1、それでは「私の保険会社の査定が終わるまで待って欲しい」との要望は通るのでしょうか。 また、裁判判決前にもし私の保険会社の査定が決まり、そちらの受け取りが決まった場合どうなりますでしょうか。 加害者側からは損害額を受け取らないということで和解ということになるのでしょうか。 2、もちろん良くないことなのですが、書記官には「不在届けに気がつかなかった」というつもりですが、難しいでしょうか。 3、こちらは鑑定人の鑑定作業における職務怠慢であると考えますが、 鑑定人の判断としてこれが正しいことと思えないのですが、そうではないのでしょうか。 鑑定人として損害をはっきりと鑑定しなければなりませんし、 鑑定人試験を受ける上で、このことがこのようにあいまいになっているとは とても思えないのですが・・・ 4、地方裁判所より通知が来ておりますが、私が請求する額が小額訴訟に順ずる額でも反訴は地方裁判所に起こすのでしょうか。 5、私は電話での連絡は極度に緊張するため、弁護士相手であれば どのようにいいようにされるかわかりませんので、落ち着いて考えることのできるEメールを常に使用しております。 相手弁護士は手紙、電話、FAXにて連絡をしてきて欲しいとの書付がありましたが、 私は手紙を書こうとすれば非常に長文で手書きでは時間と労力が大変かかります。 FAXも持ち合わせておりませんし、送信料も非常に高価です。 確かに相手がEメールを使わないのと私が電話を使わないという意味では50・50でしょうか。 6、マイナスですか・・・ 委任されると法的にも効力が発生するのでしょうか。 弁護士委任はかまわなかったのですが、Eメールをまったく使わないとは思いませんでしたので、大変激高しておりました。 これは私に不利ですね。 8、やはり証明は無理でしょうか。 「そんなことはない」といわれてしまえば終わりでしょうか。 はっきりとはしませんので、どうしようもないのですが・・・ 9、私は法律には素人ですし、人前に出ますと極度の緊張状態にもなりますので、 やはり委任するほうが良いのでしょうか。 口頭弁論では相手や裁判官よりかなり専門的な知識が必要なことを突っ込まれるのでしょうか。 相手の事を聞いてそれを次回言う、証明するというだけであれば何とかなりそうな気はしますが・・・ もちろん私もいっぱい勉強しますし、弁護士相談も行うつもりです。 これは悩みます。 10、事実そのままでもだめなのでしょうか。 言論の自由や、新聞、テレビのマスコミは起こったことをそのまま報道しますが、これと私たち個人では違うものとなるのでしょうか。 11、証拠が相手鑑定人の証言とその後に鑑定人、加害者側へ送ったクレームのメールしかありませんが、いかがでしょうか。 相手鑑定人も嘘をつくかもしれませんが、損害品の量で示すぐらいしかないのですが・・・ よろしければ気になる点などご回答していただければと思っております。 ありがとうございました。 それにしても証拠の大切さを実感しました。

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