上階の水漏れで慰謝料/お見舞金はもらえる?

このQ&Aのポイント
  • マンションの上階からの水漏れによる被害について、慰謝料やお見舞金を請求することは可能です。
  • また、ホテル宿泊代の負担については、保険でカバーできなかった分は上階のオーナーが負担する可能性がありますが、口約束だった場合には問題が生じる可能性もあります。
  • 法的な観点からは、上階のオーナーに責任があることが考えられますが、具体的な対応や請求する際のポイントについては専門家に相談することをおすすめします。
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上階の水漏れで慰謝料/お見舞金はもらえる?

上階の水漏れで慰謝料/お見舞金はもらえる? 多少長文になりますがよろしくお願い致します<(_ _)> マンションのワンルールの部屋で、キッチンから水漏れが広がりました。 原因は上階の管が経年劣化で故障し、部屋に被害が及び1.5週間ホテル住まいをしました。 なお上の部屋は貸し部屋ですが、所有者であるオーナーの占有不部分に責任があります。 ここで質問ですが 1)慰謝料、お見舞金はもらえるものでしょうか? 清掃のために赤茶色の水をかぶったり、部屋が湿っぽく臭かったり、また夜中も水が落ちてくる中ストレスが溜まりました。 2)保険金でおりなかった分のホテル宿泊代は上階のオーナーが負担すべき? ホテルに泊まることが決まり、保険金でカバーできなかった分は上階のオーナーが残りを負担するという話を、自分のマンションの管理会社がしておりましたが、後に払わず保険で賄える分だけ、と後からいってきました。口約束でしたがどうなりますか? まだ実際保険がおりていないので結果がわかりませんが、、 法律的な観点からも教えて頂けると幸いです! よろしくお願い致します<(_ _)>

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 大家しています。  大家は大抵の場合『火災保険』や『賠償保険』に入っているでしょうから、そちらからの支払いになるでしょう。  最終的には『保険会社』との交渉になると思います。その為の保険ですから。  『法律的な観点から』も保険会社の方が『専門?』でしょう。(笑)  ただ、当然『保険会社』は自社の支払いは少ないほど良い。ですからそこは質問者様の交渉次第です。    私は全く別の件で『保険会社』と何度か交渉した事がありますが、彼らは必ず「当社の規定で・・・・」と言い出します。その際、私が「貴社の規定とやらを私が承認したという署名捺印文書があったら提示して頂きたい。私は、自分が承認も何もしていないタダの私企業の『規定』とやらに従う義務などありませんよね? それとも判例か何かの公文書でもありますか? 一契約者としても、そんな規定を見せられたこともないですよね?」と言いますと大抵は返答に窮します。(笑)   タダの一私企業が、自分たちで勝手に決めた『規定』なんて持ち出されても怯まないことです。法律や判例、判決などがあれば『当社の規定』なんて言わずに、それを持ち出すはずなんです。  頑張ってください。

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.2

1.慰謝料や見舞金というのは法律で決められているものではありません。慰謝料については請求する分には可能です。 慰謝料は「水漏れ事故を発生させたという過失をオーナーが犯したことで精神的苦痛を受けた」として請求をすることになります。 見舞金は慰謝料と損害賠償の間というか、金銭的な解決を目指すときに事前に渡す手付金のような形が多いかと思いますので、こちらから見舞金を請求するというのはありません。 2.実損害として金銭的負担になっている部分ですので、保険対象外となった負担部分については損害賠償としてオーナーが負担するべきです。 本来は、口約束ではなく書面で取り交わさなければいけなかったのですが、口約束でも契約(損害賠償をするという契約)は成立するので、これを一方的に破棄しようとするなら契約不履行を理由にこの分の「慰謝料」を請求できます。 水漏れが起こって、下層階の住民が一時的でも住めなくなっているのであれば、これを損害を与えた者が補償するのは損害賠償の観点から当たり前です。 法律的にはいずれも民法の「不法行為に基づく損害賠償」(709条~)が根拠となります。 ワンルームの部屋に居住する権利を不当に侵害され、これを原状回復するために居を移らざる得なかったのですから、ホテル代は「ワンルームに居住する権利の侵害」の補償として認められます。 この分だけ払わないということであれば、ホテル代についてまず「期限を区切った請求書を送り」請求することになります。 これを無視・拒絶した場合は、権利侵害をした分の補償が完了していないため、請求通りの補償が得られなければ、期限の翌日を起算とした遅延損害金(年利5%)を含めた損害賠償、及び水漏れ事故による精神的苦痛の慰謝料の請求訴訟を行うことになるかと思います。 相手が許せないということであれば、弁護士を雇って民事訴訟で戦うことになります。 実損害には間違いないので、支払い義務はあちらにあります。ただ、弁護士費用を考えると裁判で争う理由がない(おおよそが赤字になる)ので、本人訴訟(本人による少額訴訟)を理解できないならその分はあきらめることになってしまうでしょう。 実際問題として、弁護士を入れると着手金と日当、実際の手続き費用(勝てば後で取り戻せる)、成功報酬を払わなければいけないので、50万ぐらいは最低限かかるとみたほうがいいです。つまり、いjつ損害分の損害賠償はプラスマイナスゼロになるので、慰謝料になる部分で「負担になる見込みの金額」よりも大きくなければ弁護士に頼んでも赤字となります。 一度、弁護士に法律相談をされてみてはいかがでしょうか。相談だけなら、1回5,000円とか、役所で無料相談をしていることがあります。

回答No.1

私も同じような状況でした。 上階のバルコニーの水抜き穴にゴミがつまり、バルコニーから上階の床下に浸水、コンクリートスラブのクラックから下階(私の部屋に浸水)という流れです。 一晩中水を汲み出し大変な目に会いました。水はそれほど汚くなかったのが救いですが。 バルコニー部分の管理は上階の住民ということで、その人が加入している火災保険から水損のお金が支払われたのですが、慰謝料的なものはもらいませんでした。そのかわり、パソコンが壊れた、マットがだめになった、スーツが濡れた、時計が壊れたと領収書を添付しない被害明細を提出し、物損としてお金をもらいました。 もちろん本当に壊れたものばかりですええもちろんですとも。

fresca918
質問者

お礼

大変でしたねえ… ご回答ありがとうございます! 保険で…ですね笑

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