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水漏れ 階下の保険対象外への見舞金

先日公団の団地で、風呂の残り湯を汲み取るホースが外れ、階下へ水漏れの被害を出しました。 全労済の見舞金制度で保障できそうなのですが、ほかの賠償保険と少し違うようで、全て書類での処理で領収書と引き換えの保障のため、第三者が介入しません。 階下住人より4万円もあれば被害を受けたものの弁償はできるとのことで、水漏れを起こした当日にこちらから5万円の立て替え金を渡しました。それでクリーニングや修理・買い替えをしてもらい、余れば残金を返還してもらうつもりでした。 ところが、保険の人が現場を見ないと階下伝えたところ、5万円で全て修復するので、おつり無しでいいか?といわれました。 こちらは水漏れしている現場は見ましたが、その後の被害状況を見せてもらっていなく、どのくらい修復にかかるのかわかりませんし、不安になったので、とりあえず主人と示談書のようなものを作成し、「弁償金は領収書と引き換えに支払い、残金は返還する」との約束を取り付けました。 これでとりあえず書面で残金を返してもらう約束は取り付けたのですが、階下の人は「領収書の出ないもの、濡れた洗濯物をまた洗濯した分とか、水で臭いのついた勉強机やシミになった教科書などはどうするんだ」と言います。 法的に水漏れのときに慰謝料などは払う義務はないそうですが、見舞金はいくらか保険外で払おうかと思っています。 上記のように領収書が出ないが被害を受けたものに関しては、どのくらいの見舞金が妥当だと思われますか?

みんなの回答

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

>ほかの賠償保険と少し違うようで、全て書類での処理で領収書と引き換えの保障のため、第三者が介入しません。  賠償責任保険は2種類あります。「示談交渉代行サービス付」と同サービスのないものがあります。サービスがあるものについては相手側との交渉から支払いに至るまで保険会社に任せることができます。自動車保険の「対人・対物」と同じですね。一方サービスのないものはそうは行きません。「契約者が相手と交渉」「合意できた金額を一旦自己負担」「自己負担した金額の内保険会社が認めるものを契約者に保険金として払う」といった流れです。おそらく後者に近い形の契約内容だと思われます。最近は前者タイプの契約が増えています。 >どのくらいの見舞金が妥当だと思われますか?  細かく言えば、領収書のない費用がいくらかかったのかを訊くしかないでしょう。ただはじめの段階では「領収書分を含めて5万円」という金額で合意ができているようです。ですからこれを目安に考えると、「相手へ支払う総額は5万円」「そのうち領収書のある分を全労災へ請求」となります。

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