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12月に入ってから出産したのですが・・・。

mukaiyamaの回答

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  • mukaiyama
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回答No.4

>扶養控除がどうの、という説明がありましたが、全く意味がわかりません… ごくかみ砕いて言います。 12月31までに赤ちゃんが生まれた場合は、扶養控除をまるまる 1年分もらえるのです。 「扶養控除」とは、ご主人 (orあなた) にかけられる税金を計算する元になる「所得」を、少し少なく見てあげますと言うことです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 具体的に、扶養控除は 38万円です。 ご主人の課税される所得が 330万円以下なら 約 3万円、900万円以下なら 約 6万円の所得税が安くなるということです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 所得税は国税で、今年の分として精算されます。 所得税は毎月、源泉徴収として分割前払いしているかと思いますが、これが今年中に精算され、年内か遅くとも来年早々に、約 3万円か約 6万円が返ってくるのです。 ほかに、住民税 (市県民税) も連動して安くなりますが、こちらは来年払う分からです。 具体的な手続き方法は、下の方のとおりですので、割愛します。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

noname#22576
質問者

お礼

わかりやすく説明頂けて助かります。 年末調整の用紙も、毎年「また来たぁ!」という感じです。 全く理解できていないんです(汗) いい機会なので、いろいろ見てみようと思います。 ありがとうございましたm(_ _)m

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