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誤解と申告書について

先日パート先から「給与所得者の扶養控除等申告書」と、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を受け取りました。用紙を見ると既婚であるのに配偶者が「無」になっていました。 たしかに扶養控除申告書の提出などもしてませんし、履歴書には家族構成について書く欄はありませんでした。しかし、子供が居ることを職場の方も知っているので、私自身てっきり既婚だと承知されていると思い込んでいたのです。もし、用紙を間違ったまま印を押して提出するとどうなるのでしょうか?またこの事態を放置したままでおくと、今後どのような問題が起きてくる可能性があるでしょうか。書き方がよくわからない用紙を受け取った上間違いがあって、混乱しています。扶養控除の申告書(?)を出さなければいけないことは入社当時知りませんでした。無知でお恥ずかしい限りです。ちなみに個人の年収は103万以下です。まず、誤解を解くべきなのか、職場の方の手間を増やすのが申し訳ないので今回はこのまま提出するべきか。。。。このような状況になってしまい、どういった行動をとるべきか、悩んでいます。

みんなの回答

回答No.3

既婚であることは役所の住民票を取ればすぐに証明できますね。 税金についても同様、年収150万を下回る場合はそれなりの減税措置があります。 迷惑をかけるなんて思わないで、正論を通してください。

回答No.2

ちょっと混乱されているようなのですが、特に問題のないことですごく悩んでいらっしゃるので、気にしないでください。 もし、決定的な問題があっても税務署で修正申告が1回出来ます。 配偶者の記載欄で『無』になっていても問題ないですし、逆に『有』の方が問題ありです。 ご主人さんも勤務されているんですよね?? そこで配偶者有りになっている場合、ここで配偶者特別控除、もしくは配偶者特別控除のどちらかを受けることになります。 たしか、、MAX36万円だったような。。。 お子さんの扶養控除にしても、ご主人さんの方で扶養控除に入っている場合は、扶養者自体が無しになります。 ただ、103万円以下なので、そもそも所得税の課税対象になりません。 地方税(市府民税など)には影響してきますが… 既婚だからといって、配偶者控除を受けるための記載欄に配偶者有りにはなりません。 ご主人が扶養控除と配偶者特別控除等々の申請をしていないのは損ですが、今手持ちの書面には印鑑をついて『はいっ』と元気よく渡しちゃいましょう!! あと、還付が受けられる場合は、来年の1月15日以降に税務署に源泉徴収票と書面の原本を持って申請に行ってください。 なお、青色、白色、納税は2月中旬の決められた日から3月中旬の決められた日までです。 還付にあたるものは、保険への支払い(自動車関係や健康保険以外)、医療費、その他の減価償却分です。 昔の知識で曖昧な部分は有りますが、詳しいことは税務署に電話してみてください。

noname#121559
noname#121559
回答No.1

既婚に○で提出してください。 あなたが、夫の被扶養者なら控除には関係ありません。

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