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注文書にある残業時間について

社員ではなく、契約書で行っている形で、 注文書に200H以上は残業対象としないものとする。 とあるのですがこれは合法なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.1

労働法にはそんな細かいところまでは定められていません。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003600000000000000000000000000000 それ以前の問題として。 契約の内容が委託契約や業務契約という種類のものであれば、労働法の範疇ではありません。 残業の上限の目安としては月に45H、年間で360H程度が上限とされています。 200Hというのが月なのか年なのかで大きく変わりますが、といっても対して変わりませんが、一応の上限を付けるという姿勢があるという解釈もできますが、まぁそもそも合法/非合法を問うたところで、律儀に労働法を守っている会社なんて日本にはありませんし(それで違反として問題になるのはよっぽど酷い待遇の所だけ)、今回のケースならそもそも残業のあり方について、きちんと労働者側と協議したのかとかそういうレベルの問題になりますので、そんな形骸化している法律を持ち出して重箱の隅をつついたところで何の意味もありません。 ※労働法における残業の扱いについてというテーマではなく、もっと根源的なそもそも労働法を遵守する気があるのか無いのかという大本に戻った話です。で、遵守する気のある会社なんて日本にはありませんし、現実的にそれを遵守させようなんて動きも、それを求める声もありません。 まぁ基本的に殆どのケースで訴えたら勝てるでしょう。何らかの対応をするような指導が入るはずです。ただその結果貴方個人がどういう目にあうことになるかは神のみぞ知るという感じですが。

php4
質問者

お礼

はい。勝訴してもその弊害による影響範囲はある程度理解しております。まずは同業界だけでも日本全体の効率を上げ、みんなが幸せになれる仕組みが作れるよう考えたいと思います。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

契約と書かれていますが、注文書という言葉からすると請負契約なのではないかと思われます。 雇用契約の場合には残業に対しての支払いが労働基準法にて決められていますが、請負契約では労働基準法は適用されません。 平たく言うと、幾らで請け負いますという形でしかないので、何も規制はありません。 もちろん雇用となる形態にもかかわらず、請負の形にするのは違法ですが。(最近そのような違法行為が社会問題になっていますけど) 基本的には、その会社内にて社員の細かな指示のにより業務をする場合には雇用でなければならず、もし社員の具体的指示なしで業務を行う場合には請負契約でもかまいません。

php4
質問者

お礼

はい、請負契約です。ご回答ありがとうございます。 このような規制のない恐ろしい契約は今後しないことにします。

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  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.2

No.1さんの回答にありますように、一部の(多くの?)会社は、労働法を守ろうとしていません。また、守る気の無い法律とはいえ、働いている人に訴えられる可能性がゼロではないので、気になるのか「ホワイトカラー・エグゼンプション」なんていう法律を作ろうとしています。 これは、単に「残業代を払わない」というだけでなく、「成果に比例して報酬を払う」という方式につながる可能性があります。それは、「この成果は千円」とするか「この成果は1万円」とするかが経営側に勝手に決められるわけで、下手をすると一ヶ月残業100時間をやっても、「あなたの成果は10万円と算定する」ってことになるでしょう。 ちなみに、質問者さんのようなリミット+成果主義で、日経のIT誌でも紹介されたソフトハウスに派遣されている同僚は、激務と報酬の落差でイヤになり、たぶん近いうちに会社を辞めることになりそうです。

php4
質問者

お礼

恐ろしい法律ができるのですね・・ ある社長が派遣なんて、犯罪だ!なんておっしゃらえておりました。 チャンスを逃さずまともな会社に入れるよう頑張るのとアンテナを張る事にします。

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