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残業代について

残業代は、つかないと契約されていれば合法なんですか? また、1月から残業代がつかないと会社が勝手に決めて、それが社員に伝わっていなかった場合の残業代はどうなりますか?小企業です。 法的、専門的見地からの意見お待ちしています。わかりやすくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.4

労働契約書や就業規則に定められている場合には限定的に合法の可能性があります。 具体的には「基本給は○○万円(残業代○○時間を含む)」という記載があった場合には、その時間分については基本給に含まれてしまい、残業代を払わなくても合法です。 そして合法となるには更に条件があります。 (1)賃金(基本給や手当)に含まれる残業代を明確にし、それが何時間分の割増賃金にあたるのかを就業規則、契約書に明示すること。 (2)実際の残業が賃金に含まれる時間(たとえば30時間)を超える場合は、その差額を支払うことを就業規則、契約書に明示すること。 (3)すでに在籍している社員にとっては不利益な変更となるため個々に合意を得ること。 上記の条件を満たせば一概に違法とは言えません。 ・最初に労働契約を交わした時には契約書にどのように記載されていたのか。 ・又、現在就業規則にはどのように記載されているのか。 この2点について確認を取ってみてはいかがでしょうか。 特に記載がなければ違法の可能性が高いので、最寄りの労働基準監督署に相談に行くことをお勧めします。(相談は無料です)

その他の回答 (3)

  • 423592
  • ベストアンサー率30% (226/746)
回答No.3

給料の減額は最低1ヶ月前に通告です。 そして、企業(自営業含む)は賃金の発生しない労働をさせてはいけません。(管理職を除く)    でも、有るのが現実ですけど・・・   給料が23万円(基本給16万・役職手当4万・その他手当て3万労働時間160時間)+残業10時間(12500)=計243500   上記の人が、残業カットされて給料の形態が(基本給16万・役職手当4万・残業代として3万・労働時間175時間)=23万・・・これは全く問題ありません。 このご時世です、会社が倒産して解雇よりは、いいですよ。 これで生活出来なければ、職を変えることですね。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

課長や部長職のように管理監督者の立場で あれば残業代は出ません。その代わりそれなりの 手当は付いています。ですからggygighhji さんが管理監督者として入社すれば合法です。 残業代はつかない!と勝手に決められません。 社内規定の変更には社員の過半数以上の同意もし くは社員代表者の過半数以上の同意が必要です。 仮に全員が同意して、管理監督者なみの待遇( 手当て)をもらうなら合法です。 でも一般社員で残業無しは非合法です。 法律では8時間を超えて残業した場合1.25 倍増し以上の手当を払うことを義務づけていま す。 ただし営業社員のように残業の管理が難しい 場合、営業手当をつけて残業代は無しという 場合もあり得ます。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

法律は会社で勝手に変更できません 違法です。

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