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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スポーツ組織と法律)

スポーツ組織と法律

hakkeiの回答

  • hakkei
  • ベストアンサー率64% (77/120)
回答No.4

>組織(=団体=事業者)でないものに消費者契約法は適用されません。 これは明白に誤りでした。申しわけございません。陳謝して訂正いたします。私としたことがトホホです。 団体でなかったとしても,「事業として又は事業のために契約における当事者となる場合における個人」つまり個人事業者にも適用されます(消費者契約法第二条2項)。 ですから,ご懸念の会費制サークルが組織としての実体を備えていないとしても,個人事業者として消費者契約法の適用がある可能性を考慮すべきかもしれません。

xyzyx
質問者

お礼

了解しました。

xyzyx
質問者

補足

サークル内で上手な人がコーチ役をする場合は当てはまらないと思いますが、公共テニスコートなどで、人を集めて個人レッスンをしている人が良くいますが、このようなコーチなどは個人事業者として扱われる可能性があるということですね。

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