税法の「及び」と「又は」の解釈と使い方

このQ&Aのポイント
  • 税法における「及び」と「又は」の解釈と使い方について理解が不十分で悩んでいます。具体的な例を挙げながら、基本的な意味と使い分けを丁寧に教えていただけると助かります。
  • 消費税法などの条文で「及び」と「又は」が使われており、その意味や解釈が理解できません。例えば、個人事業者及び法人の定義が「及び」である理由や、合併法人の定義が「又は」である理由など、具体的な解釈を教えていただけると幸いです。
  • 税法における「及び」と「又は」の解釈と使い方が理解できず、混乱しています。個人事業者及び法人の定義や合併法人の定義など、具体的な例を交えながら詳しく解説していただけるとありがたいです。
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法律の読み方

税法を勉強していますが『及び』と『又は』の解釈、使い方がしっかり理解できておらず、雲がかかったような感じですっきりしません。。 及び、並びに(and、区切りの小大) 又は、若しくは(or、区切りの大小)  という説明はいろんな所で見たり、聞いたりで知っているのですが、これが理解できているようでなかなか理解できていません。 たとえば消費税法2条における事業者の定義では 『事業者 個人事業者及び法人をいう。』となっていますが、これはなぜ及びなのでしょうか?どのように解釈するのでしょうか? 『事業者 個人事業者又は法人をいう。』のほうがしっくりくるような気がするですが・・・・ なぜなら、私の認識では個人事業者か法人のいずれかであれば、事業者に該当し消費税法の規定が適用されるからです、個人事業者であり法人であるということはありえないからです。 しかし実際の条文は、及び、が使われていますので私の認識は間違っていることになります。 他方、合併法人の定義では 『合併法人 合併により存続する法人又は合併により設立された法人をいう。』 こちらには『又は』が使われています。 合併により存続する法人か合併により設立された法人のいずれかであれば、合併法人に該当し合併に関する規定が適用されるということです。 こちらの『又は』の意味は先に私が認識してる考え方になっていると思います。 このように『及び』と『又は』の解釈、使い方がほぼ理解できておりません・・・・・・ どなたか、私の悪い頭でも理解できるよう、基本からやさしく丁寧にご教授くださいませんでしょうか。非常に悩んでます。何卒よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

ごくごく簡単に言ってしまえば、発想の違いだと思ってください。 「Aとは、B及びCをいう」という場合は、Aという言葉をBとCの二つを包摂する上位概念として規定する場合です。 「Aとは、B又はCをいう」という場合は、Aという言葉をB又はCいずれか一方に該当するものとして使うことを規定する場合です。 ですから、BとCが両立しえない場合に、「及び」とあれば、その両者を包含する一つの概念としてAという概念を用いるということであり、「又は」とあれば、その両者のいずれかをその時々の状況によっていずれかの意味で用いるということになります。 従って、「事業者とは、個人事業者及び法人をいう」とあれば、「事業者」というのは個人事業者と法人の両方をまとめて事業者と言いますという意味であり、仮に「事業者とは、個人事業者又は法人をいう」とあれば、「事業者」というのは、具体的な場合ににおいて個人事業者又は法人のいずれかを指しますという意味です。 すなわち、「事業者とは、個人事業者及び法人をいう」というのは、個人事業者と法人の両方を包括して「事業者」という言葉で表しているのであり、「合併法人とは、合併により存続する法人又は合併により設立された法人をいう」というのは、条文の文言に「合併法人」とあった場合には、実際の適用場面においてそれが「合併により存続する法人」又は「合併により設立された法人」のいずれかであるということを表現しているということです。 もっともこれは原則的な話で、必ずしも厳密にはなっていないこともあります。

gomaaigo915
質問者

お礼

すごく丁寧に解説してくれて誠にありがとうございます。まだ完全には理解できてませんが、以前よりは断然に理解が進みました。ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#3追加 権利能力なき社団は  裁判上では、法人と同様に扱います。 原告被告となれます。   不動産登記名義人にはなれません。

gomaaigo915
質問者

お礼

こちらもご回答ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

狭義の法人の定義には、法人格を与えられたものを言う。 中には、法人格のないようなあるような、みなし法人と言う中間のものもあります。 権利能力なき社団というのもあります。

gomaaigo915
質問者

お礼

法人の定義にも色々説があるようですね。非常に難しいです。 回答ありがとうございました。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

2つまたはそれ以上のものの全てを指す場合に及びを使います。 >個人事業者であり法人であるということはありえないからです。 たしかに一般的な定義としては法人は個人ではないので重複することは無いのですが、 法人の定義にはいろいろ学説がありまして、特に行為能力については法人そのものに意思は無いので 「法人の代表が実質的な法人」ということになっています。 そうすると「個人事業者であり法人(法人の代表)」という重複のケースが想定出来ますから 「及び」を使っているのだと思います。

gomaaigo915
質問者

お礼

なるほど、そういうケースがあるというのは全く考えておりませんでした。とてもいい着眼点で非常に参考になります。回答ありがとうございました。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

細かく言うと異なる点も出てくるかと思いますが、 「及び=と」「又は=か」 と認識してみてはいかがでしょうか。 『事業者 個人事業者及び法人をいう。』→個人事業者と法人 事業者には個人事業者と法人がなることができますから、及びでいいです。 >個人事業者であり法人であるということはありえないからです。 これを法律でいうとなると、「個人事業者かつ法人」という言い回しをします。 及びが双方の性質を兼ね揃えることを言っていないのはお分かり頂けたでしょうか。 『合併法人 合併により存続する法人又は合併により設立された法人をいう。』 一つの合併案件では、二つの合併法人ができることはありません。 よって、合併により存続する法人か合併により設立された法人となりますので、又はを使います。

gomaaigo915
質問者

お礼

ご指摘のとおり、個人事業者であって法人であるは、かつ、になりますね。理解できました。 及び=と 又は=か だと確かにわかりやすいです。回答ありがとうございました。

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