- 締切済み
今頃になって・・・
ややこしい話なのですが聞いてください。 平成17年の10月に妻と結婚し、会社に扶養届を出しました。 扶養手当とかももらっていたのですが 実は平成17年の1月から7月まで130万ちょいの所得が 妻にあったのを忘れていて、それをつい先日職場の事務員に、 そういう旨が税務署からうちの会社にきてると言われました。 結婚してから(7月に辞めてから)は仕事をしていないのでそれ以降 所得はないのですが、 平成17年度はやはり扶養に入らないんですよね。 で、問題はもらっていた扶養手当や、減額されていた税金などが どうなるかです。 もう1年前以上のことを今になって言われて、いったいいくら取られるやら とすごい心配なのですが、どうなのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
質問の場合、 奥さん自身の納税は行っていた。 奥さんの健康保険上の扶養については、10月からの収入見込み がないため、問題なく 質問者さんの扶養でよい。 質問者さんの税金で、配偶者控除を受けれないのに受けてしまって いる。 ということだと思います。 もらっていた扶養手当は、あなたの会社のルールなので 会社の方に聞いてください。 ・ 健康保険上の扶養であれば、もらえる のであれば 返せとは言わないです。 ・ 所得税法上、配偶者控除を受けれるのが ルールであれば 返せとなると思います。 所得税は、配偶者控除が38万なので、それにかかっている税金分 です。 なので、3万8千円 か 7万6千円の 80%が 納めていない税金です。 住民税は、配偶者控除が33万円なので 3万3千円が納めていない税金です。 (質問者さんの所得によって、かわってきます) 都合 6万3千円 ~ 9万4千円 です。 あと、ペナルティが、10%から40%の間でかかる場合があります。
お礼
詳しくありがとうございます。 結構な額いくんですね~。 でも事前に心構えは出来ました。 ありがとうございました^^