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パートの税金と配偶者の税金について

平成19年度パート収入が103万円以下の主婦です。家族構成は夫と14歳の子供一人の三人家族です。夫のH19年度の給与所得は12,136,300でした。H19年度の社会保険料等の金額は¥1,268,716、生命保険控除は¥50,000です。会社の妻への扶養手当はありません。 実家の母(別居)を扶養していたですが昨年11月に亡くなりました。今年度は私の勤務先より103万円~130万円までの範囲で働いて欲しいと要望されております。H20年度は夫の給与所得も1235万円程見込まれています。実母の扶養もなくなり税金のアップ必須ですが、私が103万以上130万円まで働いた場合、夫の税金がどれくらい増えるのか、また損得を、あまりにも複雑でわかりません教えてください。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>夫の収入が1235万円以上で… だから、「収入」で判断してはいけないのです。 『所得』が 1,000万円を超えるか超えないかです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >103万円以下の場合は配偶者控除の38万円は受けられるのでしょうか… 配偶者控除には、夫の所得制限はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

minatann
質問者

お礼

回答ありがとうございます。所得が1000万円以上(給与収入1231万円以上)というのは理解しています。ざっと計算して103万円以上になれば、夫の税は120,400円程加算される事は必須なのですね。それに私の130万までの所得税と住民税の支出があり、損得の問題を考えると、最低でも12,0400円+(私の所得税)+(私の住民税)以上は収入を得ないといけないという訳で、103万円以下になると夫の所得が1000万円以上あっても扶養控除の138万円が必ずあるので税金120,400円は加算される事がないという事なんですね。私の場合扶養控除を外れるとなると120万円以上働いたれ得になるという事ですね。このような事を含めて考えてみます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.3です。 ひとつ勘違いをしていましたので訂正します。 お母様の「扶養控除」は去年うけていますね。 70歳以上だったなら、48万円 70歳未満だったなら、38万円 これに税率(23%または33%)をかけた額が、ご主人の所得税が増える額です。 あと、住民税の控除額は 70歳以上だったなら、38万円 70歳未満だったなら、33万円 これに税率10%をかけたものが、ご主人の住民税が増える額です。 前のとき書き忘れましたが、住民税は前年の所得に対し課税されますので、住民税が増えるのは来年度の住民税からです。 貴方の住民税も今年は課税されません。 来年度からです。 それと、「配偶者特別控除」がうけられないのは、収入ですと1231万円以上ですが、所得ですと1000万円以上となります。 「配偶者特別控除」について http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

minatann
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。ご指摘のとおり所得ではなく収入の間違いです。ですから税率は23%ですね。参考になりました。検討し結論をだしたいと思っています。

minatann
質問者

補足

申し訳ないのですが、一つ教えてください。夫の収入が1235万円以上で、私の収入が103万円以上ある場合配偶者特別控除がう受けられないのなら103万円以下の場合は配偶者控除の38万円は受けられるのでしょうか。お恥ずかしいのですが単純な事がわかりません。よろしくお願いします。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

ご主人高給取ですね。 12,136,300円は、給与所得ですか、収入ではないんでしょうか。 「源泉徴収票」を見てください。 「源泉徴収票」の「支払金額」これは「収入」です。 次の欄「給与所得控除後の金額」これが「給与所得」です。 支払金額(収入)-給与所得控除額(収入に応じて額が決まっています)=給与所得 です。 今年は貴方の配偶者控除がなくなります。 ご主人の収入が1231万円以下なら、「配偶者控除」の代わりに、「配偶者特別控除」が、貴方の収入に応じて16万円から38万円の範囲でうけられるんですが、ぎりぎり受けられませんね。 貴方分の控除は0円です。 お母様は昨年亡くなったのであれば、昨年も扶養控除はうけていないはずです。 38万円(配偶者控除分)×23%=87400円 もし、12,136,300円が「給与所得」なら、税率が33%になりますので、 38万円(配偶者控除分)×33%=125400円 ご主人の所得税が増える額です。 あと、住民税で貴方の配偶者控除なくなりますので 33万円(配偶者控除分)×10%=33000円 ご主人の住民税が増える額です。 ご主人の所得税と住民税合わせて 合計120400円(158400円) が増える分です。 貴方の税金は130万円の収入があったとし、他に控除するものがない場合 27万円(給与所得)×5%=13500円 あと、住民税 32万円(課税所得)×10%=32000円 貴方の所得税と住民税合わせて 合計45500円 ただ、実際は「社会保険料」は払うはずですので、その分は所得から控除できます。

minatann
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。ご指摘のとおり所得ではなく収入の間違いです。ですから税率は23%ですね。参考になりました。検討し結論をだしたいと思っています。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

その範囲であれば、健康保険と年金には関係しませんから また扶養手当も無いとの事ですから 単純に 質問者と配偶者の税金だけです 質問者には 所得税と来年の住民税が課税されます (所得税は103万を超えた分の5%住民税は10%程度) 配偶者は 配偶者控除から配偶者特別控除に変わり、質問者の収入が103万を超えた分に税金がかかります(所得税は103万を超えた分の10%住民税は20%程度) 大まかに言うと 夫婦の実質収入が 、質問者の収入増加分の半分程度増えます(半分は税金の増加分です) 130万を超える場合には 質問者が社会保険に加入できない場合には 実質収入の減少になります

minatann
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 非常に助かりました。 また何かあったらよろしくお願いいたします。

minatann
質問者

補足

申し訳ないのですが、一つ教えてください。夫の収入が1235万円以上で、私の収入が103万円以上ある場合配偶者特別控除がう受けられないのなら103万円以下の場合は配偶者控除の38万円は受けられるのでしょうか。お恥ずかしいのですが単純な事がわかりません。よろしくお願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>平成19年度パート収入が… 「年度」というのは一般に、4月から翌年 3月を指しますが、個人の税金は元日から大晦日までの 1「年分」が計算単位です。 >H20年度は夫の給与所得も1235万円程見込まれています… 「所得」の言葉に間違いがなければ、税率は 33%。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >実母の扶養もなくなり税金のアップ必須ですが… 母の年齢が分かりませんが、それほどの年寄りではないとして、 ・所得税の増税分 38万× 33% = 125,400円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ・住民税の増税分 33万× 10% = 33,000円 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html >私が103万以上130万円まで働いた場合… ・夫の所得税の増税分 (38 - 16)万× 33% = 72,600円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ・夫の住民税の増税分 (38 - 16)万× 10% = 22,000円 ・妻の所得税・・・基礎控除以外の所得控除はないものとして、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm (130 - 103)×5% = 13,500円 ・妻の住民税・・・基礎控除以外の所得控除はないものとして、 (130 - 98)×10% = 32,000円 >また損得を、あまりにも複雑でわかりません… ・収入増 130 - 103 = 27万 ・支出増・・・母の分は除外して 72,600 + 22,000 + 13,500 + 32,000 = 14万 損することはないですね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

minatann
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。ご指摘のとおり所得ではなく収入の間違いです。ですから税率は23%ですね。参考になりました。検討し結論をだしたいと思っています。

minatann
質問者

補足

申し訳ないのですが、一つ教えてください。夫の収入が1235万円以上で、私の収入が103万円以上ある場合配偶者特別控除がう受けられないのなら103万円以下の場合は配偶者控除の38万円は受けられるのでしょうか。お恥ずかしいのですが単純な事がわかりません。よろしくお願いします。

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