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パート主婦の配偶者控除について

週30時間のパートをしています。 平成17年度の給与支払い金額が112万円ほどとなり、わずかな所得税がかかりました。そこまでは良かったのですが、主人の配偶者からはずれ毎月の主人の所得税が1万円アップしてしまいました。1年にすると12万円です。これなら働かない方がいいですよね。今年も同じような収入が予想されますが、扶養から外れない何か良い策がありますでしょうか?(自分名義の保険に入るとか…)税金の事はホントよくわかりません。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>今年度の年末調整で主人の所得税が還付されるということですか? 昨年度の話については昨年度の年末調整ですでに配偶者特別控除が適用になっています。 で、今年の所得は今年ご質問者が幾ら稼ぐのかできまります。 今差し引かれている源泉徴収税が高くなっているのは、配偶者控除について昨年度外れたのだから、今年も外れる可能性があるから初めから配偶者控除なしの前提で徴収しているからです。 もし配偶者控除が適用になるつまり、103万以下だったら、その分還付が多く受け取ることになるし、去年と同じ112万としても先に回答したように配偶者特別控除が受けられるのでそんなに税金金額が多くなるわけではありません >考え方は人それぞれですが、扶養になっていた方が何かと得な事もありますよね。 考え方で決まるものではないと思いますけど..... 税金の扶養控除の話はあくまで税金の計算上の話に過ぎませんよ。 他にもいろんな制度で扶養というのが出てくるけど、基本的には互いに関連はありませんから。(一部関連するものもある)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

税金の計算は、1年ごとに行います。 平成17年の「質問者さんの給与収入」が112万円だと、確かに平成17年の「ご主人の収入」に関しては、配偶者控除が適用になりません。 しかし、平成17年の給与収入は、平成18年の収入には何ら影響しません。年が違うからです。 だから、質問者さんご自身がちょっと調整して、平成18年の収入を103万円以内にすれば、「平成18年のご主人の収入に関しては」配偶者控除が適用になるんです。 今は、配偶者控除が適用にならない前提で、源泉徴収されていても=毎月ひかれている税金が高めでも、年末調整の段階で「今年は、妻の収入は、配偶者控除の適用内になりました!」と申告すれば、引かれすぎた税金は戻ってきます。 また、103万円をちょっとだけ超えただけなら、配偶者特別控除が適用になります。 これは、配偶者の収入によって控除額が変わるので、配偶者の収入が確定しないうちは、これを適用することを前提にした源泉徴収をされない事もあります。 つまり、103万円を超えたからって、ご主人の税金が極端にアップするわけじゃないと言うことです。 現在は、配偶者控除も、配偶者特別控除も、適用されていない状態なので、所得税がすごくアップしたように見えますけど、配偶者控除または配偶者特別控除を年末調整で適用させれば、取られすぎた税金は戻ってきます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>主人の配偶者からはずれ毎月の主人の所得税が1万円アップしてしまいました。 源泉徴収税が上がったということですね。 >1年にすると12万円です。これなら働かない方がいいですよね そういう計算にはなりません。 源泉徴収されたものを今度は年末調整で最終の税額を求めて過不足の清算をします。 所得税についていうと、103万を超えて112万ということで、差額は9万多いわけですが、これによる所得税の納税額のUP分は、配偶者特別控除を適用すると特別控除額は31万なので、配偶者控除の控除額38万より7万少ないだけです。 したがって所得税の税率が10%の人であれば7千円だけしか高くなっていませんし、20%の人でも1.4万しか高くなっていません。

onosanchan
質問者

補足

今年度の年末調整で主人の所得税が還付されるということですか?よくわからないので教えて下さい。考え方は人それぞれですが、扶養になっていた方が何かと得な事もありますよね。

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