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国民年金の免責

young-moonの回答

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回答No.3

>免責(免除)って、どんな物ですか? 申請免除には、『学生免除』『一般免除』の2種類があります。 一般免除の中にも何種類か細分されるのですが、説明省略します。 全て所得審査を経て、認められれば免除されます。 では、納付・免除・未納の違いを簡単に・・・ 年金は、20歳から60歳までの40年間の内、25年(300月)以上納付しないと、受給資格がもらえません。 (大げさですが、299月収めても年金もらえません・・・) 仮に、1年(12月)全額免除が認められた場合、 1円も納付しなくても、300月の内12月はカウントしてくれます。 学生が4年間全て学生免除を受ければ、48月カウントするのです。 学生でも毎月納付してる人もいるのに、同じカウントでは不公平だ! と思われるかもしれませんが、不公平ではありません。 もらう年金額に大きな差が生じてくるのです。 納付もせず免除申請もしない人は、未納となり、全くカウントされません。 毎月しっかり納付する人、勤めをして厚生年金を収める人(その扶養配偶者)は、もちろんカウントされるし、もらう年金額にも反映されます。 未納の期間は、2年を経過するとさかのぼって納付できなくなります。 免除を受けた期間は、10年までさかのぼって追納できます。これにより、もらう年金額に反映できるのです。 質問者さんは、退職から扶養になるまでの間が国民年金を納める期間ですね。 >入籍してから支払おうと思っていた であっても、#2さんの言うとおり、障害を負った場合に備えて免除申請された方が安心かもしれません。 長文失礼しました。

megumi1
質問者

お礼

お返事遅くなりましてすみませんでした。 とても詳しく教えていただきありがとうございました。 詳しいことまで良くわかりました。 免除を受けるとその月をカウントはしてもらえるけど金額は影響があるってことが初めて分かりました。 ありがとうございました。

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