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国民年金について

8年前 学生をしていた時の 国民年金を未納していた分が 18ヶ月あります。その頃苦学生をしていて 生活福祉資金貸付金から学費を納めたり アルバイトをして学費を納めたりしていました。国民年金を払う余裕がなく 未納していたのですが貸付金も払い終わったことだし 国民年金の未納分も納めようと思っていますが 可能でしょうか?

みんなの回答

  • treetree
  • ベストアンサー率72% (44/61)
回答No.3

他の方が回答されている通り、滞納分は2年以内に納めましょう。 「生活保護法」による「生活扶助」を受けていた場合であれば、資格取得時に届出を怠っていても遡って「法定免除」となるため、10年以内であれば追納できます。 しかし、ご相談の内容だけでは無理だと思います。 長い人生、生活の苦しい時もあるかも知れません。 国民年金には、「法定免除」、「申請全額免除」、「申請半額免除」、「学生納付特例」の4つの免除(納付猶予)制度があります。届出をしていれば、将来10年以内の追納ができますので、今後の参考として下さい。 払えない時は、「滞納」ではなく「届出」と覚えておいて下さい。 滞納18ヶ月分の年金の目減りを気にされるなら、  会社員=>4月~6月残業して厚生年金を多く納める  自営業=>市役所にて「付加年金」の手続きをする で、十分取り返せると思いますよ。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

20歳以上の学生で、本人の前年の所得が一定以下の場合は、申請して認められると、在学中の保険料を卒業後に納付することができます。 この手続きをしていない場合、遡って納付できるのは2年間に限られていますから、8年前の分は納付できません。

回答No.1

国民年金は、さかのぼって支払えるのは2年前の分までです。 ですので、残念ながら8年前の分は支払うことができません。

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