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年中途退職の源泉徴収票について

mii-japanの回答

  • mii-japan
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回答No.1

確定申告ですか その源泉徴収票でできます その会社からの給与の他の収入が無ければ(あればその収入も加えて) その源泉徴収票に記載の支払い金額、源泉徴収額を申告書に転記します 社会保険料は、国民年金、国民健康保険の保険料を質問者が支払っていれば、その額も加算した金額を記入します(国民年金は領収書が必要) 配偶者等の扶養であれば社会保険料の負担は無いはずなので、源泉徴収票の額になります 生命保険料控除で5万円を適用するには、生命保険料10万以上の支払い証明書・領収書の添付が必要です 以上を記入して所得控除の額の合計を計算し、給与所得控除後の金額を計算します この金額に所得税率をかけ所得税の額を計算します その所得税の額から源泉徴収額を差し引きます +ならば所得税の納入不足ですから、差額を納入します -ならば所得税を多く収めていますから差額が還付されます 概要は以上です 国税庁のサイトに確定申告の説明があります、申告書や記入説明書をプリントすることもできます 平成18年分は確認していませんが、平成17年分は 源泉徴収票等を見ながら入力していくと申告書が作成できるページがありました 一度ご覧になるとよろしいと思います 申告書の用紙や記載例をご覧になれば、質問の大半は解決すると思います

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