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分家住宅購入について

はじめまして。私達は60歳の夫婦です。分家住宅で建てられた物件を購入希望です。詳しく教えて下さい。 10年以上前に分家として建築申請許可を得て建てられた物で、宅地は150坪で農地120坪(隣接)が付いています。(市街化区域に400m位で隣接)私達は現在持ち家に住まいしていますが、大変気に入っていますので、持ち家を売却して転居したいと希望です。購入の理由書を申請しても許可が頂けませんでした。大変気に入っていますので何とか転居したいと考えています。資金は持ち家売却前に購入可能です。 質問1)分家住宅は建て替えができない?(私の生存中は建て替えを考えていない) 質問2)仮登記で本登記できない? 質問3)将来売却できない? 質問4)子供への相続ができるかどうか? 質問5)購入許可を得ず売買契約をして購入した場合、どのような弊害があるのでしょうか? 上記の事、又その他あれば教えて下さい。最悪建て替えが出来なくても将来子供達が売却できるのであれば購入しても良いと考えています。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

忘れていました。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#16 分家の売却理由により、「相当期間適正に利用された住宅のやむを得ない用途変更」(開発審査会基準第16号)に該当するかしないかですね。 文書中、社会通念上やむを得ない事情の理由ですね。 1.破産宣告を受け、居住が困難になった。 2.競売に付された。 3.死亡、失踪した。 4.転勤で処分する。 などの理由などがあげられますが、「開発審査会基準」ですので、調整区域の許認可の得意な設計事務所とか司法書士と相談しましょう。 また、審査会基準は、ある程度、県に裁量がありますので、これも建築指導課に確認したほうがいいでしょう。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>購入の理由書を申請しても許可が頂けませんでした。 そうですよね。 >質問1)分家住宅は建て替えができない?(私の生存中は建て替えを考えていない) あなたの県が、都市計画法34条8-3を「運用するか、しないか」のみ、これが答えです。 運用する=建築見込みがある。 運用しない=建築見込みなし。 http://www.city.ichihara.chiba.jp/090tosikei/takuti/34-8-3.htm ですので、県庁の建築指導課に聞くべきです。 ちなみに、愛知県は運用しない方針だそうです。 >質問2)仮登記で本登記できない? 宅地は本登記(移転登記)可能です。 農地は相続以外は所有権がつけれません。 農地を所有する場合は農地法3条許可が必要ですので、あなたは条件がありません。 >質問3)将来売却できない? >質問4)子供への相続ができるかどうか? 買うことも、売ることも、相続することも許認可は関係ありません。 自由にどうぞ。 ただし、再建築不可能です。 >質問5)購入許可を得ず売買契約をして購入した場合、どのような弊害があるのでしょうか? 購入許可は要りません。 農地を農地として売買する場合は農地法3条許可が必要です。 こんなことは不動産屋であれば知ってますので、農地の契約はありえません。 >最悪建て替えが出来なくても将来子供達が売却できるのであれば購入しても良いと考えています。 将来のことは誰もがわかりません。 泣くのは、子供ですよ、良く考えましょう。

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