• ベストアンサー

個人事業主が建物を建築

お世話になってます。 表題の通り、建物を建築しました。 その場合、屋内の給排水設備や電気設備などは建物本体に含めて減価償却しますか? また、建物付属設備として減価償却した場合には、償却資産税の申告書には載せますか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

>屋内の給排水設備や電気設備などは建物本体に含めて減価償却しますか? 明細で区分がわかれば、その分は、当然建物附属設備で計上するものと思います。 一般的に、耐用年数が建物本体より短いですから、必要経費も多く計上できますので。 (逆に言えば、建物に含めたとしても、税務署からは何も言われないとは思います、費用が少なくなる方ですから) 償却資産税については、仕訳の科目で決まる訳ではなく、あくまでも実際の内容で区分して、課税対象となるものは申告すべき事となりますが、建物と一体となってその効用を発揮するような、屋内の給排水設備や電気設備等については、そもそも償却資産税の課税対象とはなってこないものと思います。 下記サイトがわかり易いと思います。 http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/kotei/shokyaku/syokyaku04/

関連するQ&A

  • 建物建設に掛かる付随費用の按分

    個人でアパートを建設しました。 建物で2000万、電気設備+給排水設備の建物附属設備で400万、駐車場+外構工事の構築物で200万他に付随費用として地盤調査費や申請費用等で100万円の支払いをしました。 この付随費用ですが、建物の取得価格に全額含めて良いのか、建物附属設備と構築物に按分した方が良いのか迷っています。 税法的に問題が無ければ、建物のみに入れた方が、償却資産税は掛からないので、按分しなくても良いのでしょうか? 教えて下さい。

  •  減価償却 他人の建物の場合

    すみません。以前ここの質問にのっていた質問番号:2000936 の 法人の場合を教えてください。 法人事業者が飲食店を開業するにあたり,店舗を借りてその店舗に造作した場合についての質問です。 その際にかかった費用は総額で800万円でその施行業者からは,内装工事,給排水設備,電気設備工事,内部建具工事,外部建具工事,その他諸経費のそれぞれの金額の載った請求書をいただいております。 この場合には, 1.総額800万円を造作と言うことで減価償却資産として計上し,耐用年数は合理的に見積もるのか? 2.給排水設備,電気設備などは建物附属設備で計上しそれぞれの耐用年数を適用して,それ以外の部分は建物として計上してそれぞれの耐用年数を適用するのか? どちらになるのでしょうか? 自分で色々調べましたが, 耐用年数取扱通達1-1-3(他人の建物に対する造作の耐用年数)及びタックスアンサーNo.5406によれば(注)書き及びなお書きで 『同一の建物についてされた造作は,その全てをまとめて一つの資産として償却するから耐用年数は造作全部を総合して見積もる』とあり,上記1.の方法にも思えますが 国税庁の質疑応答事例の(他人の建物について行った内部造作の減価償却の方法)をみると 『他人の建物について行った内部造作についても,建物附属設備に該当するものを除き,建物に含まれることと解するのが相当』とあり,こちらは上記2.の方法を言っているような気もします。 どちらの方法を採るべきなのでしょうか? 回答いただける方は確定申告時期で何かとお忙しいかと思いますが,何卒回答いただけますようお願いいたします。

  • 減価償却・・・他人の建物に対する造作の耐用年数

    こんにちは。 個人事業者が飲食店を開業するにあたり,店舗を借りてその店舗に造作した場合についての質問です。 その際にかかった費用は総額で300万円でその施行業者からは,内装工事,給排水設備,電気設備工事,内部建具工事,外部建具工事,その他諸経費のそれぞれの金額の載った請求書をいただいております。 この場合には, 1.総額300万円を造作と言うことで減価償却資産として計上し,耐用年数は合理的に見積もるのか? 2.給排水設備,電気設備などは建物附属設備で計上しそれぞれの耐用年数を適用して,それ以外の部分は建物として計上してそれぞれの耐用年数を適用するのか? どちらになるのでしょうか? 自分で色々調べましたが, 耐用年数取扱通達1-1-3(他人の建物に対する造作の耐用年数)及びタックスアンサーNo.5406によれば(注)書き及びなお書きで 『同一の建物についてされた造作は,その全てをまとめて一つの資産として償却するから耐用年数は造作全部を総合して見積もる』とあり,上記1.の方法にも思えますが 国税庁の質疑応答事例の(他人の建物について行った内部造作の減価償却の方法)をみると 『他人の建物について行った内部造作についても,建物附属設備に該当するものを除き,建物に含まれることと解するのが相当』とあり,こちらは上記2.の方法を言っているような気もします。 どちらの方法を採るべきなのでしょうか? 回答いただける方は確定申告時期で何かとお忙しいかと思いますが,何卒回答いただけますようお願いいたします。

  • 個人事業主の青色申告用の減価償却についての質問です。

    給与所得者です。青色申告の届けは済ませています。今年賃貸住宅を建設し不動産収入があります。鉄筋コンクート造りのため耐用年数は60年と思われます(間違いないでしょうか?)。この住宅建設のため、本体建設工事費以外に、(1)設計料、(2)測量費、(3)地質調査費、(4)旧建物解体工事費などがあります。そこで、質問1です。これらの(1)~(4)の費用は経費として今年度処理して良いのか、それとも建築費に合算して、60年の償却をするのか、どちらでしょうか? 質問2です。本体建設工事費の見積もりの内訳を見ると、建築主体工事費以外に(5)電気設備工事費、(6)給排水設備工事費、(7)空調設備工事費などがあります。また、建築主体工事費の中にも(8)木工事費や(9)ユニット工事費などコンクリート工事以外の工事が多数含まれています。これらの(5)~(9)などの費用は建物付属設備として、それぞれに見合った耐用年数で償却することは可能でしょうか? 当方としては、建築費を合法的にできるだけ償却期間を短くして処理するのが希望です。 簿記関係はほとんど素人ですので、できましたら優しくご説明お願いします。

  • 勘定科目建物や建物付属設備の申告方法は?

    タイトルの通りです。 初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。 現在、償却資産税の申告時期ですが、機械や工具備品の他に、 建物や、建物付属設備が増加した場合、どのように申告するのでしょうか?

  • 個人事業主が家を減価償却資産にする場合

    個人事業主です。 自宅で開業をするので、自宅の減価償却費の一部を経費に計上することにしました。 計算方法、青色決算申告書の減価償却資産の書き方は税務署で教えてもらいました。 ふと疑問に思った事があります。 1 住んでいる家を減価償却資産として計上する公的な手続きは、   確定申告の時に青色決算申告書の減価償却資産のページに   書くだけでいいのでしょうか?  2 もともと固定資産税のかかっている家を、   減価償却資産として計上すると、   そこにまた固定資産税がかかって二重払いになったりしないでしょうか? 馬鹿な質問かもしれませんが、教えてください。よろしくおねがいします。

  • 給排水設備の取替工事の勘定科目

    このたび給排水設備の取替工事を行いました。 今回は公道から敷地内の建物に引き込む配管を取替えました。場所は敷地と道路の境界線から建物までの一部分になります。取替え前の資産登録状況は大分前のことで不明です(建物か建物附属設備に含まれていると思われます)。 取替えた新規分の勘定科目を建物附属設備の給排水設備(耐用年数15年)で処理しようと思っていたのですが、減価償却資産の耐用年数に関する省令を見ていたら、構築物に記載されている上水道や下水道と、建物附属設備の給排水設備との区別の仕方がわからなくなってしまいました。 今回の取替え工事の勘定科目と、構築物の上下水道と建物附属設備の給排水設備との区別の仕方を教えていただけますか。

  • 会社の償却資産を社長が個人で購入する場合について

    会社の償却資産を社長が個人で購入する場合について 資金繰りのため会社の償却資産を社長が購入して賃貸契約に変更する計画があります。 譲渡価格は、ほぼ償却残の金額の予定です。 対象となる資産は建物と付帯設備で、会社ではそれぞれ別々に償却しています。 建物本体が274万円、給排水設備5万円、衛生設備5万円、電気設備13万円、アスファイルト舗装代2万円、カーポート34万円です。 これを社長が330万円で購入し、不動産所得の青色申告で償却資産とするとき、10万円未満のものは譲渡時に一括経費にしようと考えます。 賃貸料は、月13万円で、譲渡後の償却期間は、会社の償却期間の残りの期間とする予定です。 譲渡後は法令通り、移転登記し、諸税を支払い、税務署への開業届、青色申告承認申請、減価償却資産の償却方法の届出書、消費税課税事業者選択届出書の提出、県税事務所への届け出などもする予定です。 この方法で何か問題がありますでしょうか?。もっとベストな方法がありましたらご教授ください。 よろしくお願いします。

  • 固定資産税について

    固定資産税で質問があります。。 じつはいま固定資産管理システムを稼動させる準備中なのですが、 会社の過去の処理を見ると、建物で建物登記がされており、家屋番号も割り振られている326,820,700円の資産(倉庫、事務所。駐車場)があるのですが、その内訳として・・・ 営業所ビル、附属設備(電気、給排水、冷暖房、昇降機、消火設備)等があります。 受変電設備ほか数点が、償却資産税として「申告対象」となっておりました。それ以外は非申告としているようでした。 家屋課税台帳には、原則として登記に基づき課税対象が特定されると思いますが、この資産のたとえば受変電設備は、家屋台帳にも載り、 申告した償却資産台帳にも載り、二重に課税されているのでしょうか?? そもそも登記とは、建物設備のもろもろは載せなくてよいものなのですか??家屋台帳か償却資産台帳のどちらかで、課税対象として役所が認識できれば問題ないように感じています。。 教えてください。

  • 個人事業主の土地建物登記について

    夫が個人事業主で妻の私は専業従業者として夫の仕事を手伝っています。住居の3分の1を夫の事業のために使っているため、今の家賃・光熱費等3分の1を経費にしています。 今年、中古の家を現金で購入します。引っ越した後も、住居の3分の1を夫の事業のために使うので、購入費用を経費にしたいと思っています。夫の名義で登記しなければ経費にできないと思うのですが、実際は私の貯金で全体の金額の60%ぐらいを支払うので、登記は二人の名義にしないといけないと聞きました。そこで、土地は私の名義、建物を夫の名義にするということは可能なのでしょうか。土地代金は経費ではなく資産になると聞いたので、経費にはできないと理解しています。建物は減価償却できると聞きました。売買代金の土地代金がちょうど私の負担分ぐらいなので、問題ないと思うのですが…そのように登記した場合、建物代金の3分の1を経費として減価償却できますか? 税金のことを考えてどう登記すれば一番良いか教えてください。 また、代金に含まれている消費税、不動産屋に支払う仲介料、司法書士の手数料なども3分の1を経費にしていいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう