• 締切済み

労災 事故 補償

はじめまして。 先日旦那(35)が仕事場で怪我をしました。 車の整備関係の仕事をしています。仕事中に従業員の 車が動き出し(仕事場の坂道に止めていた車がサイドブレーキをしていな かった為)車に轢かれたということでした。 救急車で病院に運ばれ、命には別状はないものの、左大腿四頭筋部挫傷でした。 入院かと思いましたが自宅療養ということで 今は自宅におります。  労災を使おうと思っております。 旦那が会社には少し居辛くなるかもしれませんが救急車まで 使っており周知の事実ですから・・(前回小さな怪我の時は会社との 兼ね合いから自費で終わらせました) それで 質問なのですが 1  労災はこの場合はおりるのか?(すいませんもの凄く基本的なことで) 2  自宅療養になっており、任意で入っている保険は降りるのか?   素人目からみれば入院するものと思っていましたので。保険屋さんに直接交渉すべきですか?もし入院していれば一日 5000円通院は1日1500円の保険が支払われていました。 3  会社側に何かしらの保障は請求できるのか?    勤務年数も長いので あまり旦那を居辛くするような事は    したくないのですが何分生活が掛かってまして・・。 すいませんが どれでも結構ですので何かご存知の方は回答くださいませ。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

1労災として認められるためには  業務起因性(業務に原因しているものであること)  業務遂行性(業務を行っている時であること) の2つが必要になります。 御質問のケースは「仕事中」ということですから、業務遂行性はあります。あとは、業務起因性ですが、このケースなら大丈夫だとは思いますが(自動車整備工場で自動車が誤って動くケースは通常予期されるものなので)、一応念のために労働基準監督署に確認すると良いでしょう。 2条件次第ですが、傷害保険なら、おりる筈です。 3会社の支払い義務は4日目までの休業手当になります。その後は労災が降りることになります。これで労働基準法上の義務は果たしていることになりますので、それ以上の上乗せを求める、ということであれば、使用者責任が問えるかどうか、ということになります。(建設業などの災害で損害賠償を求めるケースがよくあります) ただ、このケースは、会社の責任まで問うことはどうでしょうか?請求できるとすれば、サイドブレーキを引いていなかった従業員に対して、ということになるでしょう。 いずれにしても、「小さな怪我の時は・・・」という内容がありますが、仕事中の怪我は本来は健康保険は一切使えません。労災になります。また、労災保険は労働者を使用している事業場ならば強制加入ですから、すぐに労働基準監督署に相談すべきです。

akegatano
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 素人の私にも分かりやすかったです。 一応労災申請で動こうと思っていますが 会社の出方次第では(といいますのもまだ会社から その件について何も話が来ないため)訴訟も 少し視野に入れております。ただ主人の同僚を訴訟になると・・ 色々と考えてみます。私としては会社を相手取りたいです。 ありがとうございました。

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

 類似の質問にアドバイスしたことがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2053243.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2044107(類似質問:労災と慰謝料請求)  労災保険の請求は労働者本人で労働基準監督署でできます。請求できるのは被災労働者本人又は遺族で、事業所はその請求手続きに協力義務があります。(労災法施行規則23条、12条~18条の15:○○給付を受けようとする者は、~ 所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu6-3.html(会社が労災保険を申請してくれない) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau33.pdf(労災保険を使ってくれない) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/index.html(保険給付を受けるためには、被災労働者又はその遺族が所定の保険給付請求書に必要事項を記載して、被災労働者の所属事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければなりません。 ) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%8d%d0&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S30F04101000022&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労災法施行規則) 1 業務起因性と業務遂行性があるかどうかで労働基準監督署で判断されます。労災認定される可能性があると思いますが、詳細は労働基準監督署に確認された方がいいと思います。 3 労災保険には慰謝料的なものの給付はありません。事業所には安全配慮義務があり、過失があり、これを十分に果たしていないと考えられる場合は、慰謝料請求が考えられると思います。  まず、会社に労災保険の適用の話をし、会社が労災保険を使ってくれないようでしたら、労働基準監督署に相談することを会社に話し、相談されてはいかがでしょうか。  以下、参考となるURLをお知らせします。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1469/C1469.html(労災保険) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei10.html(労災保険) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/index.html(労災保険) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A162.pdf(労災保険) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A163.pdf(業務上災害・通勤災害) http://www.hou-nattoku.com/consult/154.php(労災保険未加入事業所) http://www.rousai-ric.or.jp/frame/07frame/i0700.html(労災給付請求手続き) http://www.rousai-ric.or.jp/frame/03frame/i0300.html(労災保険制度の概要) http://labor.tank.jp/hoken/rousaiindex.html(労災保険手続便覧) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1222264(参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1341594(参考) http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/roskakusi.htm(労災かくし) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/1.html(労災かくし) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) http://labor.tank.jp/kankatu.html(労働基準監督署)

akegatano
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まだまだ少し先が見えませんが 労災申請の方向で考えております 仰るように 会社に労災保険の適用の話をし、会社が労災保険を使ってくれないようでしたら、労働基準監督署に相談することを会社に話し、相談されてはいかがでしょうか でいきたいと思います ありがとうございました。

  • kumicco
  • ベストアンサー率26% (41/154)
回答No.1

1.仕事中の怪我は労災扱いとなります。労災隠しは立派は犯罪です。 2.傷害保険はおりるはずです。 3.休業4日目から休業補償が労災から出ます。ただ、給与が出ている場合は休業補償は出ません。 現在、労災になっていないということは治療費は健康保険を使われているのでしょうか? その治療費はご自分で負担されているのでしょうか? 労災隠しは犯罪になりますが、会社も労災が多いと労災保険が高くなりますし、 労働基準監督署から目をつけられるので労災にしたくないというのが本音です。 > 労災を使おうと思っております。 会社がかけている保険ですので会社からの申請となります。 万が一、会社が労災扱いにしないようにした場合、労働基準監督署に相談されるのが いいと思いますが、ご質問者さんが心配されている通り、居づらくなる可能性が高いですね。

akegatano
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 一応労災の方向で考えてますが 会社との交渉がまだ済んでいないため 足踏みしております。 労災が100パーセント保障してくれるなら いいのですが・・

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