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労災の補償内容とは?保障内容を解説
- 労災の補償内容とは、通勤から帰宅までの仕事中のケガの治療費用は全額給付されます。
- 医療費についての保障では、入院したときの食事代などは含まれません。
- 慰謝料や短期の自宅療養なども補償されません。
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多分、仰られている事は正しいのだと思いますが、拝読して気になる点が幾つか御座います。 > (1)通勤から帰宅までの仕事中のケガの治療費用については全額給付。 労災は「業務災害」と「通勤災害」が対象。 ・業務災害 簡単に言えば真面目に仕事をしている最中に負った怪我などを指す。 だから、事務所内に留まっていたとしても昼食中に負った怪我は、 仕事を行っている最中ではないので対象外。 ・通勤災害 簡単に言えば、「自宅と就業場所との間」又は「本業で働いている 事業所から副業で働いている事業所の間」(←認められたのは最近のこと)を 『合理的な経路』で『通常の交通手段・移動手段』を用いて移動中に 負った怪我をさす。 つまり「仕事中の怪我」と限定はしておりません。 > (2)医療費についての保障で、入院したときの食事代などは含まない。 健康保険でもそうですが、本来の食事代から法の定める基準食事代金を控除した残りが自己負担となります。 > (3)慰謝料、短い期間の自宅療養などは含まない。 ・慰謝料 労災は被災労働者に対して支払われる国の制度。 慰謝料は加害者が支払う物であり、労災の管轄外です。 ⇒労災の給付内容とは別の目的で支払われた慰謝料を受け取ったとしても、 労災からの給付額が調整される事はありません。 ・短期の自宅療養 労災の『休業補償給付』は「通算4日以上の休業」が条件ですが・・・その事を仰られているのでしょうか? > (4)障害を負ったときは定額給付 1 労災事故で追った病気や怪我が「治癒又は固定」し、労災事故の認定日から1年6ヶ月を経過した時点で労災保険法の定める障害等級に該当すると『障害補償給付』に切り替わります。 この支給額は、下に簡単に書きますが「1級だったら100万円」、「14級だったら1万円」と言う定額制では御座いません。 ⇒1級~7級:年金制 「等級に応じた日数×各人の算定日額」を毎年支給 ⇒8級~14級:一時金 「等級に応じた日数×各人の算定日額」を1回支給 2 病気や怪我が「治癒又は固定」に至っていない場合には、その時点での障害の程度に応じて「休業補償給付」が継続するか、「傷病補償年金」に切り替わります。 > (5)長期の療養は休業補償で6割くらい スイマセンが意味が判りません。 1 ご質問の3で書きましたように、休業補償給付は4日以上の休業に対して支給されます。又、労働者であれば特別視球菌規則からの給付があるので、労働基準法に定める平均賃金に対して大凡8割[休業補償給付が6割、特別支給金から2割]の支給となります。 2 ご質問の4で書きました「障害補償給付」や「傷病補償年金」の計算の基礎となる給付基礎日額は、6割と表現されている休業補償の日額と同じ(常に固定ではなく、見直されるけれど)なので6割と言う表現はソコソコ正しいですが、やはり特別支給金規則からの分があります。 > (6)役員は特別加入の制度にはいってないと保障されない。 > 入っていれば従業員並みの保障を受けられる。 まあ~その通りですが・・・日額は加入時に決定いたします。 時間の関係で端折った書き方をしております。 ご不明の点は多々あると存じますので、出来ましたら「補足要求欄」へコメントを書かれるか、疑問点を分割して再質問していただけると幸いです。
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- masaokyoko
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労災には、いろいろの幅広い補償制度が準備されています。かつ、その幅広い労災についてのあなたの質問が全体に及んでいるために、簡単には答えようがありません。まずは、近くの書店で労災に関する本を買い求め、概要を勉強してください。
お礼
回答ありがとうございます。