※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人身障害の休業補償と労災の特別支給金)
人身障害の休業補償と労災の特別支給金
このQ&Aのポイント
人身障害の休業補償について、労災の特別支給金は引かれないというのは法律で決まっていることなのでしょうか?
東京日動海上の約款には人身障害の休業補償について明記されていないようです。
損保会社によっては、労災の特別支給金が人身障害の休業補償から引かれない場合がある可能性もあるのでしょうか?
以前ここで以下の質問をして、休業補償には特別支給金は引かれないと回答をいただきました。
----------------以前の質問と回答の抽出-------------------------
>この場合、4日目以降の労災で保障される部分(40%くらい?)以外の
>40%ほどが保障されると思うのですがこの認識であっていますか?
>「特別支給金」(20%くらい?)は加味しない金額の差額であっていますか?
あってます。 特別支給金は休業損害ではありませんので余分に支払いされます。休業損害としては120%補償ということになりますかね。
----------------以前の質問と回答の抽出-------------------------
それで念のために加入している東京日動海上の約款を調べてみたのですが、これについてまったく明記されていません。
http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/auto/digitalbook/yakkan/ta/1007/index.html
の58ページです。
それで再度質問なのですが人身障害の休業補償額には労災の特別支給金が引かれないというのは
法律で決まっていることなのでしょうか?
それとも慣習か何かで、損保会社によってはこの適用はされない場合があるのでしょうか?
すみませんがよろしくお願いします。