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公務員のアドバイス 何故責任を負わないの?

家主をしています。 今回あることでトラブルになり、税務署、役所、都庁、国土交通省等でアドバイスを聞く機会がありました。 私がしてきた内容を認める人もいれば、ダメという人もいる。 担当、部署によって意見が違うのでびっくりしました。 最初に出会った担当によって左右されてしまうのは本当に可笑しいと 思います。 それに何か問題があったらそれは自分にふりかかり、その担当は 責任は負わないのですよね。 本当に不思議です。 今回の件は担当者の名前を聞いていますが、文章等で残している 訳でもないので、問題になったらきっと逃げると思いますが 本当に腹立たしいです。 どうして一つの事例でいろいろな意見が出てくるのでしょうか。 納得できないので誰か教えて下さい。 また、こういう公務員のアドバイス、相談によって被害が 蒙った場合(口頭でのアドバイス等)はどうしたらよいですか? 教えて下さい。 宜しくお願い致します。

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回答No.10

 ANo.2です。横レスになりますが… >その場合、間違った行政指導があったときの損害について責任を追わない相談システムはどうかと思うのです。それに携わっている人はプロではないのでしょうか? ○行政指導 ・「行政指導」については、先にも書かせていただきましたが、「行政指導」は簡単に書きますと、役所が「こうして下さい」と指導することで、「こうしてはどうですか?」とアドバイスすることとは全く違います。 ・今回、貴方が役所に相談され、それに対する回答が「行政指導」に当るのかどうかは、詳しい経緯が分かりませんので何ともいえないのですが、例え「行政指導」であったとしても、「行政指導」には強制力がありませんから、それに従うかどうかは任意です。それどころか、「行政指導」に従わない場合は、「行政指導」を止めなければいけないこととされています(行政手続法)。 ○「行政指導」により不利益を受けた場合の救済  もし、今回のアドバイスが「行政指導」に当るものでしたら、それが違法なものであれば、それによる損害を回復する方法はあります。 ・国家賠償    違法な「行政指導」によって損害を被った者は、国家賠償法に基づいて国あるいは公共団体に損害賠償を求めることができると考えられます。短い法律ですから、関係箇所を引用してみますと、 [国家賠償法] 第1条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO125.html ・違法な「行政指導」とは、  *自己の所掌事務の範囲を超えた「行政指導」をした場合  *行政機関がある行政指導をする場合、その要件や内容や手続等について法律が規定していることがあり、そのような場合には、行政機関はそれらの規定を遵守して行政指導を行わなければなりませんが、それを怠った場合 などです。 >今回のことで裁判で判断してもらいたいと思いました。 ・「行政指導」は法的拘束力を持たないので、違法であっても放置しておいて構わないともいえます。  しかし、貴方のように、「行政指導」の取消しや無効確認を求める訴えを提起したい場合もあり、それが許されるかが問題となる場合があります。しかし、お書きのように、通常はそのような訴えは提起できないと解されています。 ○今回のまとめ ・違法な「行政指導」で損害が生じたのであれば、国家賠償法に基づき、損害賠償請求が出来ます。   ・ただし、「行政指導」については強制力がありませんから、訴訟は出来ないと言うのが一般的な考え方です。

mintuma
質問者

お礼

すごく解かりやすい説明有難うございました。 役所を100%信用してアドバイスをもとめた私がバカでした。 今回のことを教訓にしたいと思いました。

その他の回答 (9)

  • been
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回答No.9

家主は賃貸業務のプロでしょう(笑) いろいろ法的・技術的回答がなされていますが、質問者は、アドバイスはあくまでもアドバイスであって、その当否・妥当性を判断するのは質問者自身である、というのが社会の一般常識というものです。公務員であろうとなかろうと、関係ありません。 また、専門家の意見は常に正しく、かつ、どの専門家の意見も一致するのが当然、という認識も非現実的です。特に、法解釈は十人十色の回答が返ってきても不思議ではない分野です。 駆け出しのプロのようですね。もう少し経験を積みましょう。

mintuma
質問者

お礼

アドバイス有難うございました。 私は素人ですが、賃貸業に関して公の許可が必要な資格をもって 仕事をしています。 しかし、今回それについても問題がでまして、ある担当は資格は 必要なしといわれて、他の担当は必要といわれました。 許可を必要とする資格についてもこういう見解だったので 本当にびっくりで、それを聞いたのがその資格を管轄する 部署の同じフロアにいる担当者二人だったのです。 法解釈についてはいろいろあってもいいですが、 これって間違えれば法律違反。。。そういう風なことでも 見解が分かれるのって不思議でしょうがない。 それも個人の自己責任なのでしょうかね。 もしその業務をしていて、本当に必要だったら絶対に問題に なることだから。業務を行うのはだれでも最初は素人であり それをアドバイスするのがその部署の役所の人の仕事だと 思っていた部分もあり、本当にびっくりです。 あたりはずれがあるって事ですね。

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.8

まずはじめに。 行政職員は法律の専門家ではありません。行政事務手続の専門家です。 >税務署、役所、都庁、国土交通省 この全てが共通して扱う事務を私は知らないんですが。 専門家でない各個人の意見は、あくまでもそれぞれの個人的な見解に過ぎません。それに対していちいち責任を求めることがナンセンスです。 法令解釈っていうのは、「○○だから○○になる」という単純なものではありません。 ちなみに、法律の専門家とは弁護士、検察官、裁判官の法曹三者をいいますが、その法律の専門家同士でも意見が異なることは普通に見られます(だから裁判という制度があり、三審制という制度があるわけです)。 そもそも個人的に相談に乗ったことは、行政として何かの処分をしたわけではないですから、前回答者の皆様のように行政として訴えられるかどうかという問題には至りません。 また、専門家でない個人的な意見を鵜呑みにして損害が出たからといって、それを信じたことの過失責任がないといえません。その担当者が悪意を持って「だまそうとして」うその指導をしたのであれば、話はまったく別ですが・・・。

mintuma
質問者

お礼

回答有難うございます。 仕事をするにあたって業種によっては認可をとったり、許可をとったり それなりの資格をとらなくてはならない。 その場合に法律の解釈、行政の意見を参考にします。 そして何かあった場合には責任を負わないといけないの認識しています。 その場合、間違った行政指導があったときの損害について責任を追わない相談システムはどうかと思うのです。 それに携わっている人はプロではないのでしょうか? 今回のことで裁判で判断してもらいたいと思いました。 しかし裁判では金銭の損害等がなければ出来ないそうで 一つの事例に対してよいか悪いかのジャッジはしないそうです。 これなら行政指導のもとにやってきたことが、ある特定の人から 損害賠償等、またはそれにいたらないまでも問題ごとになるまでは 良いか悪いかの判断がされない曖昧になってしまうって事なのでしょうか。 私は公務員っていうのはその業務のプロだと思っていたので 凄くびっくりしているんです。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.7

口頭での「アドバイス」とはどのようなものでしょうか。 法・条例での規制内容であれば、それぞれの権限での法・条例での解釈になり、一つの事例でも部署により異なる判断がでます。 そのうちどれか一つに抵触すれば不可となります。 十の法・条例が関与して九は満足しても一で引っかかる事は普通のことです。 「アドバイス」であれば、個人の経験・解釈・判断です決まるので個々によって異なります。 「アドバイス」に従うか否かは、質問者さんが判断することです。 行政指導とは、許認可等において、法・条例の根拠は無くとも最善と思われる行為を提案し、合意により契約行為として効力を持つ、とされていますので、「アドバイス」とは異なるものです。

mintuma
質問者

お礼

税務署に勤めている人は税務のプロ。 市役所に勤めている人はその課のプロだと思っていました。 だからそのアドバイスは絶対というか、公の判断だと思って いたので個人個人で違うアドバイスがあることにびっくりしているんです。 それだと一番最初に出会う担当によってもしかして法に触れることを しているかもしれないという危機感が生じます。 それによってトラブルがあれば自らの責任というのはわかりますが それをアドバイスした側の責任はないのか不思議です。 公務員はその業務のプロだと思っていたのでびっくりです。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.6

 どのようなトラブルなんでしょうか。  私も家主をしておりますが,借家人とのトラブルの場合は,民事ですので,税務署も役所も関係ありませんし,相談したところでいただけるのは「アドバイス」であって,正答が得られるわけではありません。  法律の専門家である弁護士にしても,絶対的な正答が得られることはありません。テレビ番組の「行列のできる法律相談所」をご覧になればわかると思いますが,弁護士によって回答が異なることが多々あります。また,同じ答えであっても,それに至る理論構成が異なることもしばしばです。    さて,公務員であろうと,友人であろうと,近所のおじさんであろうと,僧侶であろうと,相談した相手からのアドバイスに従うか否かは,相談者の判断です。自らした判断に責任を持つ必要があります。  医療の世界でも,セカンドオピニオンと言って,最初に診断した医者以外の医者からアドバイスを受けるという制度があります。  今回は,複数の方からアドバイスを得られたのですから,自ら判断する材料は豊富だと思います。公務員がする「アドバイス」はあくまでも「アドバイス」であり,行政指導でもなければ,行政行為でもありません。

mintuma
質問者

お礼

今回はgooでも質問した店舗の消費税のことです。 gooでは消費税はつけてもよいとの回答がありました。 税務署でもそうでした。しかし国税局では違った 見解を教えてもらいました。 凄くびっくりです!! 他にも賃貸の契約内容、及び不動産会社の仕事についての 質問も都庁と国土交通省での解釈が違っていました。 ちなみに国土交通省では担当によっても話が違いました。 それによって当事者間でトラブルになった時はお互いに 解決して下さい・・・では役所というかそれを関知している 法律の所管のアドバイスとしては幼稚ではないかと 思ってしまったのです。 公務員がプロだと思っていたのでびっくりしているんです。 これでは相談した担当のあたりはずれでその後トラブルが ある可能性も含むって感じですよね。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 ANo.2です。訂正です。 *法に基づかない行政処分をしてはいけません。 ↓ *法に基づかない行政指導をしてはいけません。 の書き間違いです。「法に基づかない行政処分」をしていいわけは無いですよね(汗)

mintuma
質問者

お礼

有難うございます。

  • o24hit
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回答No.4

 ANo.2です。  「行政指導」について、少し補足させていただきます。 ・昔は、行政指導で民間の行為を規制していたので、色々な弊害がありました。当時の、行政指導は法律に根拠が無い物も沢山あり、いわば役所の裁量で役所が意図する方向に指導できるということがあったからです。 ・しかしながら、規制緩和ということが言われるようになったのと、行政の透明性ということが言われるようになり、10数年前にNo.1さんの引用されている、「行政手続法」が制定されました。  この法律の主な目的を簡単に書きますと、  *不利益処分については処分基準を決めなさい。  *申請については、許可の基準と標準的な事務処理期間を決めなさい。  *法に基づかない行政処分をしてはいけません。 と言うものです。 ・かつては、役所が認めたくない申請については、たな晒しらにしていつまでも許可するかどうか検討せず、実質的に許可をしない状態を続けるということがあったようですが、この法律が出来てからはそういうことは出来ませんし、行政指導も大幅に減りました。 ・何が言いたいのかと言いますと、今回のような「公務員のアドバイス、相談」は、いわゆる行政指導ではないと思います。  なぜなら、「行政手続法」の32条から36条までに、行政指導の任意性、内容や責任者の明示、基準の明確化などが定められているからです。

回答No.3

全ての物事をマニュアル化することは不可能です 皆が皆同じ回答をしようとするならばマニュアル化は不可欠です だって人によって感じ方や感覚が違うことは普通なことだからです 担当者の裁量での判断による 仕方の無い事かと思います 裁判だって下級裁判所の判決が覆される事だって珍しくないでしょ あと ご自身の説明の仕方にも原因がある場合もあるでしょう 統一した見解を求めたいならば書面にする事は必要不可欠です 書面があればそれがその役所なりの正式な回答ということになるのです

mintuma
質問者

お礼

有難うございます。 説明の仕方といっても・・・・・ 免税業者の賃貸の契約に消費税はとってもいいの? という質問で とってもいい、とってはダメという税務署の担当での 見解の違い、国税局での見解の違いは プロの域を逸脱しているのではないかと思います。 それによって問題が生じた場合にはその担当が責任は もってくれない・・・・なんとも変です。 私は公務員はその業務のプロだと思っていたので びっくりです。

  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。 >今回あることでトラブルになり、税務署、役所、都庁、国土交通省等でアドバイスを聞く機会がありました。 ・複数のところで相談されているということは、法律的に明確な定めが無い場合(法学的に見解が分かれている場合などですね)、民事的な事柄(当事者どうしで解決するべき事柄)であることが想定されますが、そういう事柄でしょうか? ○行政行為  行政が責任を持つべき行政行為は、大まかに次のとおり分類できます。 ・法律行為的行政行為  下命(及び禁止)・許可・免除・特許・認可・代理 ・準法律行為的行政行為  確認・公証・通知・受理 ○「拘束力」と「公定力」  上記のような行政行為は、「拘束力」と「公定力」がありますから、こういった行為については、瑕疵があった場合は行政は責任を負う義務があります。 ・拘束力  行政行為が外形的に存在すると、当事者(その行政行為の相手方その他の関係人及び行政庁自身)がその行政行為の法律効果に拘束されるということです。 ・公定力  行政行為は、たとえ違法であっても重大かつ明白な瑕疵がなければ、権限ある国家機関(行政庁または裁判所)がこれを取り消さない限り、一応有効なものとして公定されるということです。 ○教示   ・行政行為ではありませんが、行政が行うもので「教示」というものがあります。「教示」とは、文字どおりある事を知らせることです。  例えば「行政処分」を行う場合は、それの取り消しを求める手続きなどがある場合は、処分の際にそういうことができることを「教示」することが義務付けられていることが多いです。 ・今回ご質問のような、行政への相談も「教示」の一種ですが、上記の教示のような性格のものではありません。  つまり「相談者」が行政に相談し、それに対して「教示」を受けたとしても、最終的にそれを実行するかどうかは「相談者」の責任によってすることになります。   ・もう少し書きますと、相談に対する回答は行政行為ではありませんから、「相談者」がその「教示」に拘束されることもありませんし、行政がした「教示」には勿論、公定力はありません。  つまり、簡単に書きますと、役所がした回答は、役所がお墨付きを与えた物ではなく、「相談者」の行為を拘束するものでもありませんから、役所の回答のとおり実行するかどうかは「相談者」の責任においてすることになります。 ------------------------------------------------------------   ・法的には以上のとおりになりますし、役所に聞いてもそういう答えが帰ってくると思います。 ・私が法律の雑誌を読んでいて驚いたのは、例えば税務署に税金の申告の相談に行って、税務署職員の教えてくれたとおりに申告した場合で、結果的に申告が間違っていても、その税務署職員の責任は問えないそうです。  何故なら、先に書きました理論のとおりで、税務署職員が教えたことをそのまま申告するかどうかは、申告者の責任だからだそうです。つまり、申告者には、税務署職員の教えてくれたとおりにしないと言う選択肢もあるからということのようです。 ・法律的には、「申告」とは自らが申し出ることですから、自分がしたことになるということでしょうが、実際の話としては、税金のプロの話ですから間違いはないと思い、そのとおり申告するのが普通だと思うのですが、その辺りが、法律や行政の考え方と、市民感覚の違いということですね。 ○まとめ ・相談についての回答は、公権力の行使ではありませんから、行政がその責任を負う義務は、一般的にはありません。 ・行政の回答は、相談者のその後の行為を拘束するものではありません。その回答のとおりにするかどうかは、相談者の権限に属することです。つまり、責任は「相談者」が持つことになります。  ですから、「公務員のアドバイス、相談によって被害を蒙むる」という考え自体がないです。 ○結論のようなもの ・役所の言うことが正しいと考えるのは危険です。相手は、その業務のベテランであることもありますし、昨日転勤してきた方であることもあります。 ・役所は、行政行為以外については責任をとってくれないと割り切るしかないです。    もやもや……

mintuma
質問者

お礼

有難うございます。 税務署の話、よくわかりました。 今私が置かれている状況もそんな感じです。 >行政の回答は、相談者のその後の行為を拘束するものではありませ>>ん。その回答のとおりにするかどうかは、相談者の権限に属すること>です。つまり、責任は「相談者」が持つことになります。 >ですから、「公務員のアドバイス、相談によって被害を蒙むる」とい>う考え自体がないです。 ふざけています。もしこれが民間の一事業者であったら責任をもって業務をすると思うんです。 なんでそれがなんのお咎めもなしに業務が出来るかが不思議です。 公務員はその業務のプロだと思っていたのでびっくりです。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1083/2094)
回答No.1

 行政指導について説明します。  国民の行政需要は多様で、全てのニーズにきちんと法律が対応していないケースも当然あります。そこで法の不備を補うために行政庁による行政指導(この場合は情報提供、助言)がなされます。従って、監督官庁がはっきりしない場合、行政庁や担当者によって見解がわかれることは、望ましくはないがありえます。  行政指導は処分(強制行為)ではないので、それに従う義務はありませんし、指導そのものの取り消しを求めることもできません。  ただ、「○○してはならない」というような規制的行政指導により損害を蒙った場合は、国家賠償法に基づき賠償請求訴訟を起こすことができます。(国家賠償法1条)  なお、口頭でなされた行政指導は、相手方から規定事項を書いた書面の交付を求められたら、特別の支障がない限り交付されねばなりません。(行政手続法35条)

mintuma
質問者

お礼

書面書いてくれなかったんですよね。 今回は先方とトラブルになり裁判にまでなりそうだったので 私の見解と同じ意見の担当者の言葉を参考にしたかったのですが 無理でした。 それにしても行政、公務員のアドバイスに責任がなかったら もしかして法律を犯しているかもしれない。 問題にならない、裁判にならないなら罰せられないの?と 思うとなんともやりきれないです。 公務員はその業務のプロだと思っていたのでびっくりです。

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