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報奨金の払出
お世話になります。 建設業ですが工事について無災害完成などを行った時に客先から報奨金をもらえるケースがあります。(契約外であり確実性のあるものではない為営業外収益で処理しています) これらの入金についてはその工事に携った社員に還元してあげたいと考えています。 で、質問です。 1 会社からの支払い(現金)だと給与所得になりうるが、給与所得に ならない考え方はないでしょうか? 2 報奨金を現金で客先から支給(現場担当者に手渡し)された場合 に当社の営業外収益で受入処理せずそのまま個人のものとした場合 の注意点。(袋には当社宛となっています) 3 払出勘定は営業外費用でいいのか? 以上よろしくお願いします。
- tappara
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質問者が選んだベストアンサー
お奨めできるかどうかですが、 そんなに大きな額でもないと思われますのと、 先方では貴社宛の経費になっています点から、 雑収入で受けて、払い出しは雑費(営業外)で支払う。 経費は別に研修費でも福利厚生費でも・・・ 預り金や仮受金で受けて、払い出したいところですけれどね。
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- wildcat
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以前に、自社の工場部門で工程改善提案を募って、いい案には賞金を出して、福利厚生費で処理していたのですが会計士さんの指摘で賃金手当に変更のやむなきにいたったことがあります。 新幹線の回数券やデパートの商品券などを金券ショップなどで買えば、領収証が貰えますから販売促進費用として主張することはできると思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 支給物が換金性が高いものであると販売促進費用で処理しても給与課税は避けられないんですよね。 また、現場の打ち上げ飲み会に大概使われるんで商品では困るケースが多いです。いっそ領収書で交際費処理でもしてしまおうかとも思いましたが損金不算入もやだったりして・・・ 単純に福利厚生費ででも処理してしまいたいところです。
- wildcat
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現金で渡すと交際費(損金否認)に見られる可能性あります。販売奨励金として渡すと、費用と認められると思いますが給与手当になります。 これはいはばご祝儀だから必ずもらえるものではないので、預り金処理にするには無理があります。誰に対して何のための金を会社が預かるのか因果関係がありません。 建設業における販売促進費のような名目で商品券とかビール券とかを買って該当する社員に賞品のような形であげれば費用と認められるかもしれないですが、はっきり言ってわかりません。国税庁の職員と頑張って議論するか、税理士さんに相談したほうがいいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 何か方法があればと思っていたのですが・・・ 頑張った社員さんに源泉引いて支払うのはちょっとかわいそうだなって 思っちゃうんですよね。(-_-;)
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お礼
>預り金や仮受金で受けて、払い出したいところですけれどね。 そうなんですよね・・・ むしろ客先が当人達宛に名指しで支払ってくれると簡単なんでしょうが 難しいですね。 ありがとうございました。