• 締切済み

源泉所得

メーカーに勤務してます。 年に数回、ディーラに対して報奨金として、商品券(又は現金)を渡しております。 当社の仕訳は接待交際で処理しております。(でよいですよね) そこで質問なのですが、当社は源泉徴収の義務は発生するのですか? 1、渡すのは、ディーラ(会社)への場合 2、ディーラの営業マン個人への場合  (又、営業マン個人に渡した場合、その営業マンへの支払額(商品   券・現金)が年間20万を超えた場合、その営業マンは確定申告の必  要があるか? 教えてください!お願いします。

みんなの回答

  • kinoman
  • ベストアンサー率51% (104/202)
回答No.4

↓の方へ 外交員等に該当しますので、源泉徴収は必要です。 (特約店等のセールスマン又は従業員等に取扱数量等に応じて支出する費用) 204-22の2 製造業者又は卸売業者等が、特約店等に専属するセールスマン又は専ら自己の製品等を取り扱う特約店等の従業員に対し、その取扱数量又は取扱金額に応じてあらかじめ定められているところにより交付する金員は、法第204条第1項第4号に規定する外交員の報酬に該当することに留意する。(昭63直法6-7、直所3-8追加)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/36/04.htm#a-02
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>当社の仕訳は接待交際で処理しております… それは少し違うでしょう。 「販売促進費」、「販売奨励金」などだと思いますよ。 >当社は源泉徴収の義務は発生するのですか… 法人に支払う場合は、もちろん源泉徴収などしません。 個人に支払う場合でも、下記に該当する職種とは思えないので、源泉徴収すべきではありません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm かりに、 「8 第204条第1項第8号の賞金」 「事業の広告宣伝のための賞金」 に相当するとしても、1回あたり 50万円までは源泉徴収しなくてよいことになっています。 >その営業マンへの支払額(商品   券・現金)が年間20万を超えた場合、その営業マンは確定申告… それはもちろん確定申告の義務が生じますが、申告は受け取った者の責で行うものであって、支払い側がどうのこうの言うことではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • kinoman
  • ベストアンサー率51% (104/202)
回答No.2

↓の回答に追加ですが・・・ 源泉所得税を免れることを目的として、法人をただ通過させているだけで、実質は個人へそのままリベートを渡している場合は、源泉徴収義務が生じますのでご注意ください。

  • kinoman
  • ベストアンサー率51% (104/202)
回答No.1

(1)ディーラーへ渡す場合  源泉徴収の義務はありません。 (2)営業マンに払う場合  源泉徴収義務があります。  (渡す金額-控除金額)×10%  ※控除金額は1ヶ月あたり12万円です。  また、営業マンの方は確定申告が必要ですので、報酬・料金の支払調書を渡してあげてください。営業マンの方は雑所得として申告するようになります。

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