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扶養控除の修正でいくら税金を返金するのか?

o24hitの回答

  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。   ANo.1さんのお答えを引き継ぎまして… ○住民税  住民税は次のような課税形態になっています。 ・市区町村民税 (均等割)  年額3000円(一律) (所得割)  課税標準額 200万円以下…税率3%  課税標準額 700万円以下…税率8%(そこから10万円の控除があります)  課税標準額 700万円以上…税率10%(控除24万円) ・都道府県民税 (均等割)  年額1000円(一律) (所得割)  課税標準額 700万円以下…税率2%  課税標準額 700万円以上…税率3%(控除7万円) ・課税標準額とは、各種控除後の課税所得です。 --------------------------------------------------------  ただ、少し勘違いをされている面もあると思います。 ○所得税 ・まず、所得税なのですが、義父さんがご主人の扶養から外れたということは、得に問題はないです。なぜなら、毎月の所得税の源泉徴収は仮払いですから、年末調整でその年の正しい税金を確定することになります。   ・ですから、年末調整までに義父さんを扶養家族から外されれば、年末調整時には義父さんについての扶養控除がされなくなりますし、毎月の源泉徴収額が不足していればそれも清算されます。つまり、年末調整でそういったことが清算され、本来支払うべき税額になるように12月に所得税が源泉徴収されます。 ・例年は、年末調整で税金が還付されることが多かったと思いますが、今年は還付がなく、(多分)多めに天引きされるだけです。返金するわけではありません。まー負担としては同じことですが… ・ちなみに、年末調整が終わった後に、そういった扶養関係が間違っていたことが判明すると、文字通り返金を求められます。  以前、家内のアルバイト収入が扶養の範囲を超えていることに気付かずに扶養申請したため、翌年に間違いが判明して追徴されたことがあります(涙)。 ○住民税 ・住民税は翌年払いになります。ですから、今回の税制改正によって扶養家族から外れることになったことが、ご主人の住民税に反映されるのは来年(の6月)の支払い分からです。今年度の住民税の支払いは、変更がありません。 ・ですからこれについても、今回、扶養家族から外されれば、来年は正しく課税されますので、得に問題はありません。つまり、そもそも今年、返金の必要はなく、来年からご主人の課税額が高くなるだけです。   >ところで、会社から支給されていた『家族手当』の返金についてですが、それも重なるとなると、かなりの出費になって痛いです(泣 ・家族手当は任意の手当てですから、会社によって支給基準がまちまちです。税金の扶養家族になっていることが前提でしたら、遡って返金を求められることもあるかもしれません。私のところのように、社会保険の扶養家族であれば支給対象になるのでしたら、引き続き受給できることになりますね。 ・どちらにしても、これは会社で確認していただくしかないですね。 >他のサイトでも相談したら、家族手当の返金どころか懲戒免職にされるかも!! と脅かす人がいて、今はそっちの方が心配になってきました。 ・んー。確約はできませんが、今回は錯誤であり、意図的に家族手当を受給されていたということではないですから、そこまでする会社はないと思いますが… ・今回の税制改正で、今年から住民税を課税されることになった年金生活者の方が大量に発生しましたから、今春は、役所にお年寄りが殺到して混乱しましたよね。税制改正をご存じなく、「収入が去年と同じなのに何故課税されるの? 計算違いじゃないですか?」ということですね。  このことからしても、税制改正を知らずに間違って家族手当をもらっておられたとしても、それを咎めるのは酷だと思うんですが… ○まとめ ・税金については、所得税は例年より増えるかもしれませんが、年末調整で清算されますし、住民税は来年から増えることになりますので、今から扶養を外されることで、税金の手続き面では問題はないです。  負担が多くなることは、あきらめていただくしかないです。そういう制度になってしまったということですから。 ・家族手当については、とりあえず支給要件を確認してください。税金の扶養家族なっていることが要件でしたら、還付を求められることがあるかもしれませんし、そうでなければ引き続き受給できるかもしれません。 ○参考なのですが、 ・来年から、また税制が変わり、住民税が増税され所得税が減税されます。国から地方へ税源の移譲がされるものなのですが、今回は過去の税金ですから関係ないですが、ころころ税制が変わるのは困りものですね。 ・今回のようなことが発生しないように、来年も気をつけてくださいね。

fujichika
質問者

お礼

o24hitさん、ご回答ありがとうございました。 大変詳しく説明いただき恐縮しております。 すると、住民税の追徴につきましては、来年6月以降の税額に上乗せされるということですね。 それから、所得税についてなんですが、H17年度に65歳以上の年金受給者の控除が縮小されて、昨年の年調で修正されなければならなかったものですから、それを92800円追徴されると聞いております。 今年分の年調につきましては、おっしゃる通りかと思いますが。 家族手当につきましては、覚悟しております。 もとより、頂く筋合いではなかったものを頂いていれば返金するのが当然ですから。でも、痛いです(泣 懲戒免職にならないですよね? 夫にはそんなショッキングな情報は言えませんでした。

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