- ベストアンサー
道路になっている私有地について
この度、地籍調査が始まり、 祖父の名義のママになっている土地が 道路となっていることが判明しました。 調査に同伴してきた役所の人が言うには 「こういう場合大抵はご寄付願っている」とのこと。 他の道路に面した土地で 拡幅のため少しずつ入り込んできているところについては 仕方なく寄付と言うことで納得してきました。 しかし、今度の土地については 徐々にと言うより一気に拡幅して置きながら承諾を取らなかったようで何となくすっきりしません。 こんな場合も寄付しなければならないのでしょうか。 固定資産税はかかってきており支払っております。 ご助言よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 南側道路との筆界
私の土地の西側道路を拡幅する為役所が筆界と現地形の測量をしました。図面を見るとこの西側道路と交差する南側道路との筆界の交点が現地形より2m北にずれています、そして南側道路の筆界線も500m位道路沿いに2m位北に私の土地に入り込んでいます、西側道路の南への延長線上と交差する畑などは北側に1.7m位筆界がずれ込んでいます、ここら近辺が全体的に北側にずれています、正し私の土地の北側は筆界と現境界が一致しています。本題の南側に面する土地は昔国有の防風林で今も国で植えた杉が有ります、この杉は筆界より道路側となり、国は完全に道路に植林した事になってます。今わ払い下げで私の土地と杉です。役所の話では地籍調査は昭和40年に完全に終わり。近所の人など地籍調査など知りません、法務局に認め合た書類も無し。また西側の道路は昭和25年頃造り替えが有り私の親の土地に移動して来ましたが、役所は登記簿の書き換えをせず。ようやく昭和53年に変更しその間の道路の固定資産税を私の方で払ってました。地籍調査を真面目にやっていたらこれは筆界問題有です。本題の南側道路の筆界が2mも違えばこれも筆界問題有です。死んだ親も地籍調査の事は知りません。役所の話ではもし南側の道路を拡幅する時は杉は買うが、土地は現筆界で取り上げる。どうも役所の言いなりでは収まりません。西側の道路の拡幅で私の土地も少し売らねばならないが、南側道路の筆界が解決しない限り役所には売らない予定です。何か南側土地の筆界を現地形に合わせる良い方法は無いでしょうか。その他アドバイス等あればお願いします。だらだら書きで申しわけありません。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 私有地道路について
今、住んでる住宅地は区画数も多く、周辺道路は、すべて、みんなで分担し、土地を共有し、固定資産税も払っています。 もし、その道路が、地震や災害等で被害があった場合、修復工事等で多額の費用がかかるのではないかと思っています。 工事しなければならなくたった時に、自己負担しなければならないのか、相談できるような所はあるのか教えていただきたいのです。 後、住宅地は通り抜けが出来ない為、不動産屋が私有地として申請したのだと思われますが、通り抜けができなくても、周辺道路をすべて、市町村に委託することができるのかということも気になっているので、詳しい方、もしくは経験のある方からの情報提供をお願い致します。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 私有地と道路との境界について質問です。
私有地と道路との境界について質問です。 近所の空き地にアパートが建つことになり、測量が行われて、その際に判明したことなんですが、 うちの土地と道路との本来の境界が実際の境界より道路側にはみ出てることが判りました。 うちだけでなく近所の家も数件そのようになっていたようです。 この場合、そのはみ出てる部分はどうなるのでしょうか? 市に買い取ってもらえるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 道路の拡幅で私道を寄付しないといけない?
祖父が開発?整備?した土地があります。 まん中に私道があり、その私道に接する土地は個人に売却済みです。(私道だけが祖父名義で残っている。)その私道は、市道と県道を結んでおり、不特定多数の人が通行しております。 上記の状況で、県道側が拡幅となり、かかる部分を寄付してほしいと県の担当の人に言われましたが、寄付しないといけないのでしょうか?買ってもらうことはできないのでしょうか? 寄付しないといけないのであれば、「私道は買うことができない」とか「寄付してもらわないといけない」等の法律・条令に明記してある納得できる根拠はあるのでしょうか?(県の人は条文はないと言っていました) 寄付した経験者のある方、寄付してもらう行政の立場の方など、わかる方いたらよろしくお願いします。 ちなみに固定資産税はかかっていないとのことです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- すでに道路扱いになってる私有地
たびたび質問させていただきすみません。 うちの畑の右隣の家はバックセットが取ってあることがはっきりと分かります。 さて、左隣の地主は開発会社に譲渡されたので団地なっています。 その譲渡に携わった土地家屋調査士に図面をもらいましたところ、団地の家々は道路から0.984のバックセットが取られています。 しかし、左右を挟まれたうちの土地は畑ですのでバックセットに至っておらず、そこだけ道路が狭いままのはずですが、はみ出した部分に砂利が敷いてあり(うちの者の手ではやっていません)道路化しています。 こういうことはありうるのですか。地主に無断ではやらないと思いますがどうでしょうか。 家を建てる予定がない場合、畑にもバックセットという義務はあるのですか。仮の処置では減税はありえないのですが正式にはいつやればよいのですか。それに関わる費用はうちが支払うのですか。 この畑は住まいから遠いので土地勘がないうえに、高齢者に管理を頼まれているだけなので詳細がわかりません。 たまたま現地を見て、境界点を示した図面を照合した結果、疑問がわきましたのでお尋ねいたします。
- ベストアンサー
- その他(住まい)
- 道路拡幅の補償金について
道路拡幅の補償金について 今般、道路拡幅計画により店舗店頭の部分が奥行き70cm、間口13.5m程度道路用地にかかることになりました。 昨年、家屋調査も済んでおります。土地は借地で20年は経過しております。建物は自己所有です。店舗は築20年、住居部分は築40年程になります。 それで、お聞きしたいのですが、このケースでの建物補償金はどの程度が見込まれるものなのでしょうか。どなたかご教示いただければ幸いと存じます。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 道路拡幅に対しての保障内容の提示前に、道路認定の承諾のサインをする事に
道路拡幅に対しての保障内容の提示前に、道路認定の承諾のサインをする事について。 今回、密集地域整備の道路拡幅に対して行政が具体的に動き始めたのですが、秋頃に各家に買取保障額等の提示がある予定です。ですが、先日その保障額の提示前に道路認定の承諾のサインを7月中にするようにと連絡を受けました。 この場合、保障の折り合いがつかない場合に先に道路認定の承諾をしてしまうと、後々デメリットが出てしまうでしょうか? サインをした事で、保障の折り合いがつかなかった場合にも「承諾しましたよね?」等とそれを盾に言われてしまうのでは?と不安です。 行政にはっきり質問しても「大丈夫ですよ」とはぐらかされている感じがしており、サインをしていいのかどうか迷っています。 詳しい方どうか教えてください。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 道路用地とされた土地の利用について
ある商店の敷地と公道の間に、道路拡幅のための道路用地(公有地)があります(まだ道路にはなっていません)。 通常柵などで道路用地は囲まれることは多いですが、この土地はそのようなことはなく、この商店の前の部分だけ用地買収が済んだだけの状態でその両脇は民家が建っており、又この土地はアスファルト舗装されているため、一見店舗の駐車場のように見えます。 そのため、車が自由に出入りしたり、お客がその道路用地を駐車場として利用しています。 質問1 道路用地の場合道路と同じく道路占有許可を取ったりすることは出来るのでしょうか? 質問2 道路用地に駐車することは駐車違反としてとりしまってもらえますか? 質問3 このような公有地(道路用地)を駐車場として利用するために官庁から土地を賃貸するなど道路として整備するまでの間利用する権利を得ることは出来るのでしょうか? 質問4 賃貸などの契約や許可がなければ、駐車場や通路として利用することは不法行為だと思いますが、どのような法律に対する違反であり、また罰則・行政処分などありますでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 地籍調査事業について
「地籍調査事業において土地の筆界を調査した所、貴殿が土地の相続人であることが判明しました」なる資料が、急に先日届きました。 送付元は母親の実家がある市ですが、母親もすでに他界しており詳細を確認することもできずにおります。 該当する土地は相続人が多岐に渡っていたため、立会いによる筆界の確認をしていただくことができなかった。案を送付するのでそれに承諾するよう求めている資料のようです。 土地の相続人である事などは一切知らなかったため、どのように対処すれば良いのか困っております。このまま承諾するのが一番良いのでしょうか? お詳しい方、教えていただけると助かります。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 市の道路の下に私有の下水管を通せますか
家から下水道が通っている道路(これを道路Aとします)まで30mほどあり、その途中で(下水道のない)道(これを道路Bとします)を通ります。 自宅内敷地を通って下水道(道路A)までつなげるなら、車庫を壊したり庭をかなり掘り返す(というか壊すというか・・・)必要があります。 それで、道路Bの下を通って道路Aの下水道までつなげたいです。 ■1)道路Bは道路自体もその土地も市のもの この道路に、私有の下水管を通せますか? もちろん勝手に掘り返したりはしません。市の許可があれば、大丈夫なのでしょうか。 ■2)道路Bは市のもの、そこの土地は団地の管理会社のもの http://okwave.jp/qa/q6813724.html 上記URLのANo4さんの > 「管理会社が所有する土地の上に、市が所有する道路が > 乗っかっている」って形 という状態の場合です。 この土地(道路)に私有の下水管を通すなら、管理会社の承諾と市の承諾があればOKなのでしょうか。 それとも、道路は公共物(土地は管理会社の私有地ではあってお、事実上市の持ち物状態)なので、市の許可さえあれば、下水道を通してもいいのでしょうか。 早い話、管理会社から必要な分だけ土地を買い取って、そこに下水道を通すか、自分の家の庭と車庫を壊して下水管を通せばいいのですが、何しろお金がかなりかかります・・・。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- ドットインパクトプリンターは、自社で納品先様に合わせて様々な種類の複写伝票に手書きをするためのプリンターです。
- 最新のドットインパクトプリンターは、様々な種類の複写伝票のフォーマットに漏れなく対応しています。
- 具体的な方法については、メーカーにより異なりますが、EPSON社製品なら専用ソフトウェアを利用することで簡単に対応することができます。
お礼
ご助言有難うございました。詳しく分かりやすくご助言頂き勉強になりました。思いがけない知識を得ることが出来感謝です。本日調査の方は終わりやはりご寄付願いたいと言うことでしたが即答は避け、後日改めてと言うことで済みました。ご助言のお陰で自信を持って応対できホッとしております。有難うございました。