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やみ残業の奨励について

slotter-santaの回答

回答No.3

労働時間の管理の義務は会社にあります。 その上司が会社から労働時間の管理を任されている、ということになれば、その上司と事業主両方が罰則の適用を受けることになるでしょう。(労働基準法第119条~121条) 仮に労働時間管理の責任者でなくとも、労働時間の管理は使用者責任なので、このような実態を放置していた場合、当然会社は賃金支払い義務が発生します。 残業命令が労働条件として明示された範囲であり、36協定など適正な手続きを踏んでいるのであれば、拒否はできません。勿論前に書いたとおり、賃金支払い義務が発生するのです。 方法としてですが、まずは実際どのような労働時間をしたのか、ちゃんと自分で記録しておくことです。その上で払われていない部分を労働基準監督署に訴える、というのが一番簡単な方法です。罰則の適用を前提に指導を行うので、ある程度は効果が得られると思われます。 勿論、裁判に訴えるなどの方法もありますが、まずは監督署に相談してみてはいかがでしょうか。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

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