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103万を超えた場合の追徴課税

o24hitの回答

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回答No.5

 ANo.4です。  大体ご理解いただけたようですので、噛み砕いて説明ができたようで安心しました。  補足を読ませていただきますと、今年に退職され、その後、パートで勤務されているということなんでしょうか?   一応これを前提に、以下補足について書かせていただきます。 >現時点で計算すると、年内収入見込が134万位になりそうですが、保険の方は、今年秋から主人の方に入りましたので、来年103万以内に収める考えで有れば心配しないでいいということですね。 ・前回の回答でも書かせていただきましたが、一応、ご主人の勤務先に扶養の認定の仕方を聞いていただいた方が、安心できると思います。  過去の収入で判定されている場合は、過去何ヶ月かの収入の平均月収で判定したりするケースが多いです。すでに扶養に認定されておられるようですから、それもクリアされているか、将来の収入で判定されているようですからご心配はないような気がしますが、稀に年収で判定するところもありますので。 ・ちなみに、ご主人が政府管掌保険でしたら、扶養家族になれるかは将来の収入によって判定されますから、パートの月収が10万8千円以内でしたらご心配ないです。 >税金の方は、その月の収入によりでしたが、殆ど所得税が引かれてました。 ・ということは、源泉徴収(所得税の天引き)がされているようですね。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2110.htm ・収入により源泉徴収がされていない月があるということは、「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」の「甲欄」が適用されているようですね。  ちなみに、「甲欄」が適用されている場合は、月収87.000円以下ですと源泉徴収額が0円になります。 (↓税額表) http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm >教えて頂いたので当てはめてみたのですが… 134万-65万-38万×10%=所得税31,000円 で合ってますか? ・秋に扶養家族になられたということは、それまで社会保険料(健康保険と年金)をご自分で支払われていないですか?  もし支払われているようでしたら、その金額も控除できますので、  (134万-65万-38万-社会保険料)×10%=所得税(あと、定率減税が10%あります) となります。 ・前会社でも、パート先でも源泉徴収がされているようですから、その場合は年末調整で所得税が還付されると思います。  なぜなら、103万円の控除は年末調整でまとめてされますから、月収には直接に反映されていません。ですから、結果的に毎月の源泉徴収が多めになっている方が多いからです。 >ちなみに、前会社から源泉票を送ってもらったのですが、給与明細と微妙に違っており(実際は所得も所得税も多い)、次のパート先にそのまま渡してしまってもいいのかどうか疑問です。 ・「次のパート先にそのまま渡してしまってもいいのかどうか疑問です。」ということは、パート先で年末調整を受けられるということですね? ・「実際は所得も所得税も多い」というのは、源泉徴収票に記載されている所得・所得税が、給与明細の合計より少ないということでしょうか?  もしそうでしたら、源泉徴収票に記載されている金額が、市町村に給与支払報告書として提出されていますから、その金額が税金の計算の元になります。給与明細より少ない場合は問題ないです。多ければ、住民税や所得税の計算で損をします。 ・貴方のお手元にある源泉徴収票は、年の途中で退職されているということで、年末調整がされていませんから、「給与明細の合計=源泉徴収票の金額」になると思いますから、なぜ違うのか疑問ではありますが…

press27
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 前職の源泉徴収票は、そのまま今のパート先に提出します。 保険の方は…政府管掌保険というのが、これまたどういうのかわかりませんが、先日社会保険事務所から加入第3号認定の葉書がきました。 …政府管掌保険なのですか? やはり主人の会社に確認した方が、よいのでしょうか? 少し不安がとけ…ありがとうございます。

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