• ベストアンサー

(行政書士)法改正情報を教えてください。おねがいします。m(. .)m

始めまして。こんにちは。 2004年度行政書士試験向けの基本書と過去問集で勉強しています。 2003年11日1日の法令に準じて編集してあります。 じつは、2006年度の今年の本試験を受験するのですが、インプットは全て 2004年度向けの基本書と過去問のみです。 2004年11月1日から2006年4月1日までの 法改正をぜひ教えてください。 よろしくお願いいたします。m(..)m ・行政書士法について ・地方自治法について ・行政法について ・行政不服審査法について ・行政事件訴訟法について ・行政手続法について ・国家賠償法・損失補償法について ・戸籍法について ・住民基本台帳法について ・商法について ・労働法について

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

国賠法以外全部です。

その他の回答 (2)

noname#145046
noname#145046
回答No.2

平成18年度から行政書士試験が大幅に変更になり、それにともなり試験科目も変更があります。まず、ご確認された方が宜しいかと思います。 財団法人行政書士試験研究センター http://gyosei-shiken.or.jp/kaisei/index.html

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

コチラのサイトで http://www.goukaku-g.jp/index.php

関連するQ&A

  • 平成18年度行政書士試験について

     皆さんにアドバイスを頂きたいことがあります!  先日財団法人行政書士試験研究センターに問い合わせたところ、その年の4月1日現在に施行されている法令からの出題となることでしたので、18年度試験については新会社ほうは出題されないと思うのですが。。 そこで今、商法の参考書、問題集を探しています。 行政書士試験対策にもってこいの商法の参考書、問題集があったら是非教えて下さい! 一人でも多くの方からのアドバイスを募集しておりますので、皆さん気兼ねなくアドバイスして頂ければと思っています。宜しくお願いします。

  • H18の行政書士試験の商法について

    今年の行政書士試験に向け勉強しているのですが 商法の勉強のポイントについて教えて下さい。 現在「うかるぞ行政書士」のテキストで勉強して いるのですが、このテキストは2006.5月に施行される 会社法を前提に書かれているようです。 行政試験ではその年の4月1日時点で施行されている 法令が対象になるようですが、そうすると 公布前の法令を勉強した方がよいということでしょうか? 独学のため、聞く相手がおらず、 行政書士試験研究センターのHPを見ましたが 確認できませんでした。 お手数ですがご存知の方、 是非教えて下さい。 よろしくお願い致します_(._.)_

  • 行政書士試験 行政不服審査法について

    いつもありがとうございます。 行政書士試験、 行政不服審査法について質問です、ヨロシクお願いいたします。 代理人について。 不服申し立ては代理人ができますが、不服申し立ての取り下げは、特別の委任をうけた場合にかぎり、することができる。 なぜ特別の委任をうけた場合に限られるんでしょうか? 教えてください!ヨロシクお願いいたします。

  • 行政書士を目指す者です。

    行政書士を目指す者です。  行政不服審査法第4条1項7号により、「国税または地方税の犯則事件に関する法令に基づく処分」については、行政不服審査法に基づく異議申立又は審査請求はできないことになっているはずです。しかし、過去問を解いていると、国税滞納処分のような行政上の強制徴収に対しては、異議申立又は審査請求が可能とありました。「国税滞納処分のような行政上の強制徴収」は、「国税または地方税の犯則事件に関する法令に基づく処分」に当たると思うのですが、何が違うのでしょうか?  詳しい方、どうかご回答お願いいたします。  

  • 行政書士とビジ法2級

    行政書士の勉強をしております。 昨年12月のビジ法3級に合格したので2級も取りたいと思っています。 行政書士とビジ法2級の両方を勉強したことある方にお伺いしたいのですが、2つの試験内容で被っている部分はありましたか? 実は昨年10月に宅建に合格出来て、12月のビジ法3級はほぼ無勉で取得出来てしまったのですが、 さすがに2級ともなるといきなり難しくなりますよね…? 一応11月に行政書士、12月にビジ法2級を受ける予定なのですが、その間たった1ヶ月で2級の取得は可能でしょうか? ちょっとお財布状況が厳しいので、合格が難しそうなら無理に受けないで 次の夏の試験に受験しようか悩んでいます。 ちなみに法律の知識はほとんどありません。 宅建+行政書士の途中程度です…。

  • 行政書士試験に関する法改正

    来年、行政書士試験に再チャレンジを考えています。2008年に受験し一度、不合格になりましたがもう少しのところでした。 そこで質問ですが、2008年のテキストは使えますでしょうか?具体的には、法改正はあったのでしょうか?無ければ2008年のテキストで学習し、法改正があればその分野のテキストを再度購入しようと考えています。

  • 行政書士の参考書は毎年買い換えてますか

    行政書士の資格を取得する決意をしました。 私のレベルは過去に宅建を取得しましたが、もう忘れてしまっています。 行政書士の試験日等を調べたら今年度は申込みが締切られ、来年度に向けて勉強を始める予定です。 さっそく基本書や解説書を購入しようと思ったんですが、当り前なんですが今購入しても2009年度版ばかりで、2010年度版が発刊されるまで何もしないで待っているのも時間がもったいないと。 法改正等もあるかと思います。できるだけ最新版の書籍で進めていくのが良いですか。 (1)受験経験者の方は、参考書を毎年買い換えていますか。 昨年度版では不安はありますか? (2)2004年版の模範六法が家にありますが、最新版の行政書士受験対策用の六法も必要なんでしょうか。 (3)一般教養の勉強法はどうされていますか。 (4)今、このタイミングで参考書を購入しても法改正などに差し支えのない、分野はどのあたりでしょうか? それともやはり2010年度版が出るまで、待っていた方が良いのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 【行政書士試験】行政不服審査法の問題に関して

    現在、行政書士試験の勉強をしております。 参考書に載っていた正誤問題で、 A.行政不服審査法は、「行政庁の違法な処分その他公権力の行使に当たる行為」に限り不服申し立てのみちを開いている。 という文章があり、私はこれを読んだ時に「いやいや処分だけじゃなくて不作為もあるだろ」と思ったので、×と答えたのですが、解答は、 【×】不服申し立ての対象となるのは、違法な処分だけでなく、不当な処分も含まれる(行政不服審査法1条1項)。 となっていました。 なるほど、とは思ったのですが、それならば、、、 B.行政不服審査法は、「行政庁の違法、及び不当な処分その他公権力の行使に当たる行為」に限り不服申し立てのみちを開いている。 この解答の解説だと、この文章ならば○という答えになってしまう気がします。 行政書士試験の内容の問題というよりも、読解力などの問題なのかもしれませんが、、、 Bの文章が提示された時、この文章は○なのでしょうか、それとも不作為が入っていないから×と成り得るのでしょうか。 先輩方、ご教授いただけましたら幸いです_(_^_)_

  • 行政不服審査法での行政書士業務

    この度、行政書士法が改正され行政手続法の聴聞・弁明の機会に係る手続きの代理権限が付与されることになりましたが、行政書士業務にかかる行政不服審査法での審理の代理人にはなれないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 行政書士の学習法

    行政書士の試験科目のなかで行政法と民法が本試験で半分しかできません、  一応テキストを読み、条文、判例にも目を通し、1問1答の問題集、過去問題、予想模試もしました、過去問題は3回は廻しました、どこが悪いのでしょうか?(頭が悪いはおいといて)合格するための改善法、または根本から間違ってるなら勉強法を教えてください 

専門家に質問してみよう