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駐車場内の事故の過失割合と道路交通法の適用について

昼間の駐車場内における乗用車同士の事故です。 私が、出口に向かう通路を徐行で直進していたところ、左から出てきた相手方の車と衝突しました。私の車は助手席のドアから後部座席のドア、後輪を通り越して後ろまで傷とへこみがあり、相手方はバンパーの右角に傷とへこみが生じました。 ちなみに、左の通路は、白線で区切られた駐車スペースに車を出し入れするための通路です。相手方は一時停止をして、私が走行していた道路を横切り、その先の駐車スペースに行こうとしていたようです。 出口に向かう直線道路。駐車場内ですし、もちろん徐行をしておりましたが、常識的に優先だという意識があります。 0対10を主張したいところですが、いかがなものでしょうか? 相手方は、駐車場内の事故だから、半々の責任があると考えているようです。 なお、後日道幅を測ってみたところ、相手方の方が広く、道路交通法上は相手方の方が有利になるかもしれないと言われました。 道路交通法は駐車場で適用されるのでしょうか?

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

0:10はあり得ません。 道交法は適用されなくても、それに準じた考えで判断すべきでしょう。 特に一般道路以上に駐車場内は車の固まりですから、どこから車が出てくるかわからない状況下にあり、双方ともに 一般道路以上に細心の注意が必要です。

makizou525
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 今回の件に、道路交通法を準用してみると、過失割合はどれくらいになると思われるでしょうか? 参考までに、是非お聞きしてみたいです。 よろしくお願いします。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

駐車場内では道路交通法は適用されませんが、一般的には道路に見立てて過失の算定をします。 通常の道路であれば狭路より、広路が優先ですし、十字路では左方が優先ですから、ご質問者のほうが不利と言わざるを得ないでしょう。 出口に向かう通路だから、こちらが優先というのは思い込みのほかありません。

makizou525
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 駐車場においては、一般の道路と異なり、道幅は関係ないというような話を聞いたことがあったような気がしたので、お尋ねしてみました。 そうですが、やはり駐車場でも「広路優先」「左方優先」が適用されるのですね。わかりました。 でも、もし、その例外など認められる場合などご存知でしたら、教えていただけると有難いです。 よろしくお願いします。

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