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給与額を間違えて支給。保険料はどうなるのでしょうか?
17614443の回答
政府管掌の健康保険・厚生年金保険料は毎月変更するものではなく、標準報酬月額に応じて定められますので、その3ヶ月分に関しては労務士さんのおっしゃるとおり気にしなくて良いと思います。 ただし、年に一度保険料額を見直しする算定基礎届には4月・5月・6月分の給与が反映されますので、誤支給分の影響で本年9月分以降の保険料が高く変更されている可能性があります。専属の労務士さんに確認してみてください。 また、源泉所得税、雇用保険料は余分に支給した給与にも掛かっていると思いますので、過徴収分をご本人に還付する必要があります。
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お礼
ありがとうございました。労務士さんに確認してみます。