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役員になった場合に。。
ohinasama144の回答
- ohinasama144
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株式会社を設立するという前提ですと。 株式会社の社員は、社長を含め全員が有限責任です。 会社が倒産した場合は、株主(出資者)が出資した範囲にのみ責任が及びます。 それ以上の責任はありません。 ここまではきれいごとです。 出資者以外に、債権者(お金を貸した側、銀行など)がいるわけです。 倒産してお金が返ってこないと、困ることになります。 よって、債権者(銀行など)がお金を貸すときは、会社以外に連帯保証人がいないと、貸さないはずです。 よって、この会社の連帯保証人が、負債を背負う人になります。
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