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固定資産の除去&新設について
固定資産について悩んでいます。 お知恵を拝借できれば幸いです。 弊社は3階建のビルなのですが、3階への給水に汲み上げポンプを使っています。 そのポンプ(取得30万、現在簿価3万)が壊れました。 これを機に、直接配管(工事費16万)にして、 ポンプを除去(除去費13万)しようと思います。 (ポンプは必ずしも除去する必要はないのですが…) この場合の仕訳として、除去費は工事費の付随費用になるのでしょうか? 3万 固定資産除去損(現在簿価) 固定資産 3万 13万 固定資産除去損(除去費用) 当座預金 13万 16万 修繕費?(工事費用) 当座預金 16万 この仕訳でよければ理想的なのですが…。 ご回答、よろしくお願いします。
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こんにちは。 >そのポンプ(取得30万、現在簿価3万)が壊れました。 この時点で >3万 固定資産除去損(現在簿価) 固定資産 3万 >(ポンプは必ずしも除去する必要はないのですが…) これがポイントになると思います。 恐らく工事自体は同じ日、或いは継続的に新設と除却を行うと思いますが、請求書が工事一式として発行されると全額建物、又は建物付属設備になってしまうと思われます。 要は解釈の問題で、新設するためにはどうしても、古いほうを取り払わなきゃならない。で、あれば正味新設代+除却代が新設代になり、今回のように別に古いほうがあっても、新設できるのであれば、別々に考えていいと思います。 13万+16万で29万、どっちみち、60万未満なんで全額損金できますけど。 まあ、何かのときのために、新設代と除却代は分けて請求してもらってたほうがいいでしょう。
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- marumets
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#6の方のおっしゃる60万円というのは、資本的支出の判断基準のなかの形式基準のことをおっしゃっているのだと思います。 ただし、形式基準は資本的支出か修繕費かの判断が困難な場合に適用するものであり、今回の場合のように明らかに資本的支出に該当すると思われるものに適用するものではないように思います。 本題ですが、ポンプ除去と配管工事が明確に区別でき、両者に関連性がないのであれば、配管工事分を一括償却資産として取り扱えばよいと思います。 この場合、ご存知かとは思いますが、その工事分をご質問のように全額損金経理した場合には、申告上で損金算入限度超過分は加算が必要となります。
お礼
資本的支出の形式基準というのがあるんですね。 勉強になります! 税務上での加算は承知しています。 ありがとうございました(^^)
- tanakap1964
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本年度も固定資産の処理に対する時限措置が延長になっておりますので16万ならば仰るとおりの処理でよいとおもいます。
お礼
迅速な回答ありがとうございます…!! これで不安なく処理できます。 ありがとうございました。
- zorro
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除去費用は経費処理可能ですが、配管工事は固定資産に計上する必要があります。
お礼
迅速なご回答ありがとございます。 配管工事は20万未満ですが、固定資産計上が必要でしょうか? 税務的に一括償却資産あつかいではダメですか?
お礼
工事は同じ日になると思いますが、 アドバイスどおり請求書を分けてもらおうと思います。 ありがとうございました(^^) ちょっと話はずれますが、60万未満は全額損金できるのですか? 全額損金は10万以下、10~20万以下だと一括償却資産、 20万以上は固定資産だと思ってました。 資本金とかによって違うのでしょうか? うちは1億ちょっとなのですが…。