- ベストアンサー
逃げたアルバイトへの給与の支払
noname#77757の回答
使役契約に基づいて処理をすればいいのです。 逃げたと書いてありますが、確信はありますか?然る手を尽くしいましたか?もし何かの事情や病気で連絡を出きないのかも知れません。 普通は給与を戴いてから辞めますが、彼は給与〆日にこなくなっただけです。 もし1週間又一ヶ月後に給料を取りに来た時精算をすればいいのです。 御社は振込み制ではないのですね?振り込めば簡単なのですが、勿論損害を被ったときは詳細にして残額を支払ってください。 期限切(時効)れになった時その分は社内処理すればいいのです。
関連するQ&A
- 給与の計上時期
会社で経理担当をしているものです。 私の会社では、毎月、末締めの試算表を翌月5日までに作成しています。 しかし、この度、給与の計算方法と締め日が次のように変更になりました。 20日締め末日払い → 末締め翌月20日払い 今までは、20日締めで計算した給与を、そのままその月の経費として計上していたので、翌月5日までには試算表ができました。 しかし、新しい給与計算方法では、翌月15日くらいにならないと、歩合給の部分が確定しません。 どうしても5日までに試算表を作るように言われているのですが、 例えば、給与は全額支払月の経費とするとか、 歩合給部分のみ支払月の経費とするなどで対応した場合、特に問題ないのでしょうか。 それとも、確定した給与をすべて前月分の経費として計上しないといけないのでしょうか。 詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 短期アルバイトの給与支払報告について
1日や2日程度のアルバイトの場合、いちいち税務署に 給与支払報告をしない場合が多いのでしょうか。(手続きが煩雑になるから?) また、どの程度の日数までなら、支払報告をしないで済ますのか・・・・・ できれば経理を担当されてる方に答えていただければ幸いです。
- 締切済み
- その他(就職・転職・働き方)
- 退職してからの給与の支払いについて
質問失礼します。 私がいま務めている会社は給与が 月末締め翌月末払いなのですが、 今月の給与日前に退職したとしても、 前月分の給与は振り込まれるのでしょうか? 早めに回答いただければと思います。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 社会保険料計算ミスで、給与返金?
会社の経理担当者が、社会保険料の支払いの計算(階級?)を間違えてしまい、本来支払う額よりも少ない額で給与から天引きされていました。 2年間に渡り、約20万ほどになるのですが、会社から20万返してほしいと言われています。 こちらとしては、会社のミスですので、確かに支払いの義務はあると分かっていても納得がいきません。 こちらが支払う額を半分にしてもらったりすることはできないのでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- アルバイト代の支払い方
はじめまして。小さな会社の経理を担当しているのですが、初心者なので教えてください。アルバイト代の支払い方について質問させていただきます。 短期でポスティングのアルバイトをしていただいた方にバイト代を支払いたいのですが、その方は定職をもっており他の会社に属しています。そのような方に銀行振り込みでアルバイト代を支払っても問題はないのでしょうか? また支払う場合には源泉を引かなければならないのでしょうか? お願い致します。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- アルバイト給与支払い規定について
アルバイトの給与についての質問ですが、給与支払い方法は現金渡しとか振込みとか、会社によって異なると思いますが、「アルバイト終了から何日までの間に支払わなければなららい」といった規定はあるのですか? また、所定機関になっても支払われない場合は、その会社に対して罰則とかあるんですか?
- 締切済み
- 経済
- 給与の支払いについてお聞きします。
給与の支払いについてお聞きします。 私の働いている会社の雇用契約書では、給与は末締めの翌月5日支払いになっています。 ただし、月末に給与を出す場合がほとんどで、今回は他の職員らは給与をもらっているようですが、私だけもらっていません。 このまま雇用契約書に記載されている給与日を過ぎ、仮に5月6日にもらったとします。 この場合は契約不履行とおもいますが、6日に支払いが行なわれ、受け取りさえすれば、民事上の解決になってしまい、会社側はお咎め無しなんでしょうか? 以上、ご回答よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 日割り給与支払いについて
前の会社のことですが、毎月15日締めの給与当月25日支払いなのですが、2月20日まで働きました。16~20日の5日仕事をしたのです。(正社員) ところが日割り計算というのはうなづけるのですが、この場合は30日で割り算をするというのですが正しいのでしょうか?(週休2日制ですが) おまけに社会保険料がその金額を上回ったから給与支払い分は無しになったと事後報告をされて納得がいっていません。 社会保険料の会社負担分の区切りなどによっては、そのようなことになるのでしょうか? 専門家ではないので、正しいのであれば納得できるのですがよくわかりませんでした。知識のある方がいらしたらアドバイス下さい。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
お礼
ご回答ありがとうございます。 そのアルバイトの親族の方とは連絡が取れております。言葉足らずで申し訳ありません。 ご回答の趣旨がちょっと不明な点がありましたが、参考にさせていただきます。