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給与の支払いについてお聞きします。
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質問者が選んだベストアンサー
給与の支払い遅延は6%の利息を請求することができますよ これは労働基準法での権利と商法により金利指定となります。 詳しくは参考URLを見てください
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- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
給与の支給日について書かれている【就業規則】です。『雇用契約書』ではありません。 就業規則で給与の支給日が書かれていないならば、労基法違反です。就業規則は労基署に必ず提出しますので、労基法違反のその就業規則を労基署は受取りません。
補足
就業規則、給与計算書のようなものはありません。なので、雇用契約書に書かれている給与規定にのみ。就業規則の違反は会社の問題で、私が訴えることではないので。論点が違うのではないかと思います。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
就業規則(給与規則)には給与の支給方法・支給日を記載しなければなりません。ご覧になってください。支給日が休日の場合、支給日を翌営業日とする。と記載されていれば何の問題もありません。
お礼
回答ありがとうございます。それらは記載されておりません。土日祝日を関係なく支払いがありますので、毎月月末締めの5日払いが原則です。
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