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逃げたアルバイトへの給与の支払
shippoの回答
- shippo
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振込みはせず保留しておくといいような気がします。 その上で、働いた分の給料を支払いますので取りに来てください。とでも連絡すればよいかと思います。 損害などと相殺することは禁止されていますので、減額などはしないようにしてください。 給料を取りに来た時点で損害の支払いを受けてください。 給料債権は1年間たつと時効になります。 この時以降に請求が来たとしても、時効を援用すれば支払い義務はなくなりますので、きちんと給料を取りに来なければこういった手も使えると思いますよ。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 保留して本人に取りに来させることを検討してみます。