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所得と還付金

去年なんとか年間所得を103万に抑え、バイト先から徴収されていた所得税を還付してもらいました。 それで、今年も103万目前まで来ているんですが、年間所得を計算する時に、今年還付してもらった分の所得税は入るのでしょうか?? それによって、今後の生活がかなり変わるので、教えてください!!

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び#1の者です、ちょっと誤解があってはいけないので、正確な所を補足説明しておきます。 >去年の分なんですね 去年の分ではありますが、去年の収入ではありません。 そもそも所得税は、必要経費になりませんので、それが戻ってきた時も収入とはなりません。 要するに、収入には、いつの年分であったとしても全くカウントしないという事です。

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

去年の年間収入103万円に対して、還付してもらった所得税は、この「去年の年間収入103万円」の中に入っています。 ですから、今年の収入ではありません。

tomo7032
質問者

お礼

ありがとうございます!!

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

所得税の還付金は、あくまでも源泉徴収されていた所得税が多すぎたために返してもらっただけのもので、所得とはなり得ませんので、その分を計算に入れる必要はありません。 ご参考までに、確定申告して多額の還付金をもらうようなケースでは、還付加算金という利息的なものがつきますが、これについては雑所得に該当しますので、所得に加算する必要がありますが、103万円以内に抑えた結果での還付金であれば少額と思いますので、これは関係ないものと思います。 (還付加算金がつくケースでも、還付金本体は所得とならず、還付加算金のみが所得となります。)

tomo7032
質問者

お礼

なるほど♪去年の分なんですね☆ありがとうございました!!

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