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親と共有の新築債務を返済してもらう場合の贈与税は?

現在夫婦での共有名義のマンションの件で質問です。購入から1年で、公庫に借入して債務を返済中ですが、なにぶん1年ですので、まだまだ利子を払っている状態です。先月離婚しまして、マンションは私が返済して住むことになりました。債務と登記は私と母の共有名義に変えるつもりで、この際には「負の贈与」とみなされるため、贈与税はかからない、ということまではわかりました。  返済に関して、1千万を父が1括で払ってくれるというのですが、これは贈与にあたると思うのです。1500万までは、贈与税が軽減される、というのは調べたのですが、母が1000万を払ったということにすれば贈与税はかからないのでしょうか?ただ、母は専業主婦で、結局そのお金の出所は父、ということになります。  また、その1千万に関しては、まず私の口座に振り込んで、それを私が公庫に現金で持ち込む、または振り込む形を考えています。  父も、せっかく出すんだから、贈与税がかからない方法を選びたいといってくれているのですが、もし良い方法があったらどなたかご教示ください。  よろしくお願いします。

みんなの回答

  • fans
  • ベストアンサー率34% (32/94)
回答No.1

>債務と登記は私と母の共有名義に変えるつもりで、この際には「負の贈与」とみなされるため、贈与税はかからない、ということまではわかりました。 ここまでわかっているなら、話は簡単。母との共有ではなく父との共有にすればよいのです。 債務が2000万円以上なら、配分を1:1にしてしまえば父親が払ったところで、自分の債務を減らしただけなので、贈与税の心配はなくなります。 >1500万までは、贈与税が軽減される、というのは調べたのですが、… この特例はアナタの場合受けられません。というのは「すでに住んでいる」ためです。この特例は「居住用財産を購入するために贈与を受けた」場合に対象となるためです。 以上です。 念のため、近くの税理士や税務相談に行って確認してみてください。

miffiko
質問者

お礼

ありがとうございました。諸事情により、父との共有にはできないので、母との共有を考えていたのですが、とりあえず、借用書を作って、きちんとした形で「借りる」ことにしました。確かに、すでに住んでいるので、特例の対象にはならないですね・・・。

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