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この場合家の贈与税の発生は?

こんにちは 実は今私の父名義の自宅のローンを父が病気で働けず保証人が父名義で肩代わりしております。 私も就職する時には保証人に代わって払っていきます。 ここで質問なのですが。 1父から住宅ローンの名義を私に変えた場合 2父が完全に払えず債務が保証人へきて保証人が一括返済をした場合。 1は私に2保証人に贈与税は課税されるのでしょうか? ちなみに評価額は約900万円と見積もっておりますです。一般贈与の場合は200万強かかるそうです。 アドバイスをお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • pinelly
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回答No.1

1.お父様から自宅(資産)とローン(負債)を譲り受けるのであれば、負担付き贈与になります。 自宅900万円-ローン900万円=0円の贈与となり課税は発生しません。 2.保証人がお父様の債務を弁済したときは、あくまで立て替え払いであり、お父様は保証人に対して債務を有することとなります。 保証人が返さなくても良い、と言ったときにはお父様に贈与税が課されますが、税法の規定によりお父様に弁済能力がなければ課税はされません(相続税法第8条)

tuttey
質問者

お礼

ありがとうございます。 2の回答について質問ですが。 そのまま保証人が弁済する代わりに 家を保証人のものにした場合はどのようになるのでしょうか? お手間取らせますが、教えてください。

その他の回答 (1)

  • pinelly
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回答No.2

>家を保証人のものにした場合 債務の弁済を家屋で行ったものとなります。 流れ的には、家→売却→売却代金で債務を弁済 という形です。 お父様が家を譲渡したこととなり、譲渡所得税が発生しますが、「保証人に対する債務-買った値段」の残りに課税されます。 また、3000万円控除される(確定申告は必要)ので税金は発生しないでしょう。

tuttey
質問者

お礼

そのようになっていくのですね。 ありがとうございます。 先祖代々の家を立替え今の家に先祖の仏壇があるので、あまり粗末にしないようにと考えていたのですがこのようになっていたとは知る由もありませんでした。 ぜひとも参考にさせていただきます。

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