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平成12年新築マンション購入の際、親からの贈与について

 平成12年12月に夫の名義で新築マンションを購入しました。その際、夫の母から530万贈与を受け、私の父から370万を借り、合計900万を頭金にし、残りを金融公庫から借りました。昨年、贈与の事を申告しなければいけないとは知らなかった為、申告していません。  金融公庫の支払いが平成13年2月からだったので今年にローン控除の申告をします。その時、夫の母からの530万の贈与の分についても申告しようと思っていたのですが、教えて!gooを見ていると、550万までの贈与なら税金がかからないようなので申告しなくてもいいのでしょうか?  それと、父から借りた370万の返済について何か聞かれるのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

住宅資金の贈与の特例で550万円まで非課税というのは、平成13年からです。 平成12年ですと、親からの住宅資金の贈与について、300万円までは非課税の特例がありましたから、それを超える230万円について贈与税(285千円)が課税されます。 この特例を受けるには、翌年の2月1にっから3月15日までに贈与税の申告が必要です。 今から申告する必要がありますが、延滞金を取られます。 申告の方法は、参考urlをご覧ください。 ただし、これは新しい制度について説明されていますから、550万円を300万円に読み替えてください。 親からの借入金については、返済方法・返済期限・利息等について約束した契約書を作成しておく必要があります。 そして、契約通りに返済していることが必要です。 返済の事実を立証するために、銀行振り込みで返済すると良いでしょう。 これらのことが実行されていないと、借り入れではなく贈与と見なされる場合があります。 借入金については、契約書の有無と返済について聞かれると思います。 贈与税の申告がしてなくても、住宅ローン控除の申告は出来ます。

参考URL:
http://www.ads-network.co.jp/momey/tax/tax-02.htm
nyamunyamu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。今から申告しても特例は受けられるのですね。でも延滞金ですかぁ。それはいくらくらい払わないといけないのでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

>回答ありがとうございます。今から申告しても特例は受けられるのですね。 申告をしなければいけないのを知らなかったということで申告すれば大丈夫です。 >でも延滞金ですかぁ。それはいくらくらい払わないといけないのでしょうか? 無申告加算金が5%(税額の)約15千円と延滞金が約13千円くらいになります。

nyamunyamu
質問者

お礼

とても丁寧な回答ありがとうございました。すぐ申告に行きすっきりしたいと思います。本当にありがとうございました。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

贈与税の基礎控除額は、平成十三年分から110万円になりました。それまでは、60万円ですから、300万円までが、住宅取得資金の贈与の特例が受けられます。この場合も、申告することが必要で、必要な添付書類が定められています。マンションなどを購入すると、どのような資金により購入したかという「お尋ね」の用紙が税務署から送られてくることが多いのですが、そういうことはなかったのでしょうか。期限後申告になりますが、スッキリさせるためには、今からでも申告されるといいでしょう。そのとき、税務署は、「確定申告していないと、特例は認められない」というかもしれません。しかし、一生懸命謝れば、税務署もまけてくれるかもしれません。そのあたりは経験がないので分かりませんが。。。 お父さんから借りた分については、返済などの実績がないと、税務署から贈与と認定されやすいので注意が必要です。

nyamunyamu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。税務署からの「お尋ね」の用紙は送られてきていないです。平成十三年分からですかぁ、と言うことは税金がかかるのですね、、、しかも特例が認められないとなると、、、気が重いです。

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