- ベストアンサー
親からの贈与税がかからない範囲での贈与
住宅のローンの借り換えをしようと、両親に相談したところ、毎年贈与税のかからない範囲で 名義を私に移しているのでそれで少し返せば?と有り難い言葉をもらいました。 しかし親が「贈与税がかからなくても申告してないといけない」とか言う話を 聞いたとかで少し不安になっています。 何か都合の悪い事があるのでしょうか? それとマンションの所有は私の持分4分の1となっていますがローンの名義は全て夫です。 ローンの一部返済で何か問題になるでしょうか? さっぱりわかっていないので、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
毎年、少額の贈与を繰り返すのを「連年贈与」と呼んでいます。 毎年一定額の贈与を行う連年贈与には計画性があるということで、毎年の金額を合算した額として課税されるおそれがあります。つまり贈与額を分割しただけに過ぎないと解釈されるのです。 そこで、連年贈与とみなされないようにする工夫が必要になってくるのです。 税金は実質課税ですから、実態が本当に子供や孫に渡っていれば税金がかかることはないはずです。それを客観的に証明するためのポイントは、以下のとおりです。 (1) 子供、孫名義の口座をつくり、自分の口座から移し、証拠が残るようにする。 (2) 確かに渡した証拠として、毎年贈与税の申告をして最低限の税金を納めておく。 (3) 名義だけでなく実態もかわっていなければならないので、子供や孫名義の口座を贈与者が後で勝手に処分できるような状態にせず、あくまで完全に渡ったものとして管理する。 この(2)は、贈与契約書を毎年作成することでかえられるのですが、証明力を強化するには、公証人役場で確定日付を取っておくことがなされています。 なお、贈与税が0円で確定申告しても、そのことだけで税務署が贈与があったと認めてくれるのではありません。上記のような実質的な処理がなされていない限り、認めてくれないことがあります。 でも、そういう預金を作っている親は多く、金額さえ目立たなければ、そうそう税務署が調べに来ると言うこともないでしょう。しかし、まとまった金額だと、資料せんが出てくることもあります。そうなると、証拠力によりますから、一か八かと言うことになるでしょう。
その他の回答 (1)
贈与の場合、年間110万円以内であれば贈与税が非課税で、申告の必要も有りません。 贈与税の申告が必要なのは、住宅などの取得資金を、親から贈与を受けた場合、550万円までは課税されない特例があり、この特例の受ける場合は申告が必要となっているだけです。 ただ、毎年贈与を受けても110万円までは非課税になるのは、贈与を受けたことを本人が知っていて、なおかつ、通帳や印鑑の管理も本人が行っていることが必要で、そうでない場合は、毎年、贈与が有ったとは認められず、その資金を使ったときに、一括して全額の贈与が有ったと見なされます。 又、ご主人名義のローンを、貴方の資金で返済すると、夫に対する贈与となり、年間110万円を超えると課税されます。 方法としては、今後、毎年110万円以内で、あなたの両親からご主人に贈与を受け、その資金をローンの内入れ返済に充てたらいかがでしょうか。
お礼
ありがとうございます。早速のご解答。 いろいろと難しいのですね。 わたしの場合は親がそうした事をしているというのは聞いていましたが 通帳や印鑑は親が持っています。 それはどこかで調べられたりするのでしょうか・・・ 私の(親からの)資金で夫のローン返済も贈与になってしまうのですね。 う~~ん・・・ 生活費なんてどっちがどんだけ稼いでどう使っても関係ないですのにね・・・ ウチの両親から夫に贈与というのも難しいかもです・・・ 悩みは深くなってしまいましたが、わかる事がわかって少しスッキリしました。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 「連年贈与」ですか。初めて聞きました。 その言葉で自分でも調べてみましたが、jun95さんのおっしゃる事が「まとめ」 って感じでした。 私の場合はまさに「連年贈与」そのもののようですので、やはり難しいですね。 公証人役場の確定日付は無理ですが、過去に遡って契約書だけでも作っておく?? 一か八か・・・まぁバレて刑務所に入ることはないですから、ばれたら贈与税 払えばいいか。それでも楽になるのは違いないので。