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経理帳票の保管期間について

小会社の経理初心者です 帳票の保管は 法律的に5年から7年だと思うのですが 2年前にすでに 税務調査が来ております 税務署が調べるのは 前回の税務調査以降の書類なのでしょうか? 前回調査以前の書類は 廃棄したいのですが・・・・ ご存知の方 教えてください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

基本的には、除斥期間の関係から、直前の決算期から3年間(法人は最近の改正により5年間)について調べますが、偽りその他不正の行為によるものについては、7年間遡って調査して追徴課税できる事となっていますので、そのような状況になれば、たとえ前回の調査で調べたものであっても、改めて調べられる事となりますので、調査が終わったものであっても、やはり7年間は保存しておくべきものとは思います。 除斥期間については、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.ntc.nta.go.jp/kouhon/tuusoku/pdf/07.pdf#page=3

dandanbo
質問者

お礼

ありがとうございました 遡って必要になるのですね 早まらなくて良かったです ありがとうございました

その他の回答 (2)

noname#101743
noname#101743
回答No.3

なぜ廃棄したいのかはあえて伺いませんが。。 税務調査の経験者として、 もしものためにも、7年保存していた方が良いですよ。

dandanbo
質問者

お礼

破棄したい理由は  狭い社内に、過去の書類を保管するスペースが なくなってきており、 さらに近々、社内の中のレイアウトの変更があるので コレを機会に処分してしまえ!っと 思ってしまいました 7年ですね 守ります ありがとうございました

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.1

ご参考まで。 会社法 (会計帳簿の作成及び保存) 第四百三十二条 2 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及び その事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

dandanbo
質問者

お礼

ありがとうございました!!

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