- ベストアンサー
経理業務 請求書保管期限について
経理業務で請求書の保管期限についてお尋ねします。 以前、請求書の保管期限は5年だったと記憶しています。 さきほどネットで調べていたら現在保管期限は7年と書かれている 方が多いのですが 5年から7年に変更になった時期を知りたいです。 実際に参考になるサイトがありましたらあわせて教えてください
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei8/index.htm 平成16年度税制改正 1 欠損金の繰越控除制度の繰越期間の延長等 平成13年4月1日以後開始する事業年度から欠損金繰越期間が5年から7年になりました。 これを受けて調査対象期間も3年から5年に延長され、脱税等の場合は、7年となったので帳簿の保存期間も最長の期間である7年とされました。
お礼
リンクもつけていただきありがとうございました。 明確な年度もわかり、助かりました。