- ベストアンサー
社会保険について教えてください
- 社会保険に関する要点をまとめて説明します。
- 障害年金と医療受給証の関係について説明します。
- 短期の仕事をする場合の社会保険についての問題点を説明します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 短期で勤務されるということなので、社会保険加入させてくれるということの方が珍しいのですが、職場の方で「強制加入の対象」と考えているのであれば、choco_lattさんのいうような「社会保険に入りません」という選択はできないでしょう。 背景がわからないので何ともいえませんが、「社会保険に加入させてあげましょう」というのが職場の趣旨ではないでしょうか。普通は、社会保険加入した方が有利ですからね。 もしも職場の判断が後者なのであれば、もちろん「あえて加入しません」という選択も可能かとは思えます。 ちなみに、今の国民年金の保険料は、免除申請されているのでしょうか? もしも免除されているのであれば、厚生年金加入によって改めて保険料負担が増えることになりますが、少なからず将来の老齢厚生年金として反映されることになりますので、損にはならないかと思います。 平成19年4月までは障害基礎年金か老齢厚生年金かどちらか一方しか選択受給できなかったので、いわゆる掛け捨てになっていましたが、制度改正により、65歳以降は同時に受けられることになりましたから。 また、免除申請されていなくて保険料の負担をしていたのであれば、厚生年金加入することにより国民年金の保険料も同時に支払うことになりますので、今後の国民年金の負担は考えなくとも良くなります。 もっとも、現時点で免除申請していなければ、40年間まるまる保険料を納めても老齢基礎年金と障害基礎年金は同額で、障害基礎年金は非課税という扱いから、単に保険料を無駄にかけ続けていることに他ならないのですけど・・・。 健康保険のほうも、今は国民健康保険に加入していると思いますが、もしも加入するのが組合健保ならば、法定給付以外の附加給付があるかもしれません。その場合、現行の給付よりも手厚くなる可能性があります。 以上から、面倒であっても加入できるのであれば、加入した方がよいと思います。 最後に。 健康保険の区分が変わるのは、確かにめんどうかもしれませんが、変わったあとは前の保険証使ってはだめですよ。不正使用になってしまいますので。
お礼
色々と細かく説明して頂いてありがとうございます。 国民年金の保険料は免除されています。 一番はそこがネックになってまして 免除になっているのに、社会保険になると また払わなくてはいけない、と思い迷っていました。 私は正直65歳以上が貰える年金について全く考えてませんでした。 もしその歳まで生きていられれば両方いただけるのですね。 それと、不正使用は全く考えていません。 私の場合、病院は家の様な所ですし、行くことが当然の場所であり 特定疾患の受給証もありますので、逆に変更している間に問題が起きないように 気をつけています。(一生お世話になりますのでトラブルは避けたいと思ってます) アドバイスありがとうございました。とりあえず加入して 面倒でも毎回手続き使用と思います。