• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金保険料の追納も社会保険控除の対象ですか?)

国民年金保険料の追納も社会保険控除の対象ですか?

このQ&Aのポイント
  • 国民年金の保険料が精神障害者で障害基礎年金を受給している為、免除されていますが、障害基礎年金の受給権が65歳時点で切れた場合、国民年金の支払いに切り替えられるため、そうなると、年金額が年金納付額(免除分の分減る)になるので現在、国民年金を追納して支払っています。この支払した、国民年金追納分は社会保険控除の対象になりますか?
  • 会社勤めを終えると、社会保険には自分で加入して、保険料を全額支払っていかなければなりません。「社会保険料控除」として所得控除が受けられます。申告者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合にも、その支払った金額について所得控除を受けることができます。国民健康保険料や後期高齢者医療保険料で、あなたが口座振替によりその保険料を支払った場合には、申告者の控除の対象となります。
  • 40歳以上の人が払う介護保険の保険料も「社会保険料控除」の対象です。「公的年金等の源泉徴収票」には摘要欄に記載されていますのでこれも忘れずに申告しましょう。しかし、生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る年金から引落し(特別徴収)されている国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料は、申告者の控除の対象にはなりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

国民年金保険料の追納分ももちろん社会保険料控除の対象です。 実際に支払った年の控除になります。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

tasukete2018
質問者

補足

ぐぐったらこんな記事見つけました。 国民年金の追納による節税効果(社会保険料控除)についてFPが解説! 2020年1月25日 https://medicalcampus.jp/setsuzei/syakaihoken

関連するQ&A

専門家に質問してみよう