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国民年金保険料追納による社会保険料控除について

今年、学生のときの全額免除のものと、学生納付特例の国民年金の追納をしました。 この支払った保険料は年末調整の控除の対象になると思うのですが、年末調整の用紙の 社会保険料控除の欄に何も書かずに申請をした場合はどうなるのでしょうか? 控除ということ自体あまりよく分からないのでその辺も教えて頂けたら助かります。

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noname#133552
noname#133552
回答No.1

基本的には国民年金保険料控除証明書というのが郵送されてくるので、それを年末調整用の申告用紙に貼付・添付して申告します。 追納の場合は、追納したときに領収印が押された領収証を渡されたと思うので、そのコピーを取ってから、領収証の原本を同様に貼付・添付して申告すればOKです。 用紙に何も書かなかったときや控除証明書や領収証が添えられなかったときは、社会保険料を支払った証拠になるものがないので、社会保険料控除は受けられません。 でも、年末調整のときに書き漏らしていたり、控除証明書や領収証を添えてなかったときは、年が明けてから自分で確定申告に出かけて、控除証明書や領収証を添えて税額の計算をやり直してもらえばOKです。 社会保険料控除というのは、支払った社会保険料の分だけ収入から差し引いて、その差し引かれたあとの収入に所定の税率を掛けて税額を出すというしくみです。 税額から差し引く、というのではなくて、税額を出す前の収入から差し引く、というのがミソです。 つまり、控除(社会保険料控除だけじゃなくて、基礎控除とか生命保険料控除とか配偶者控除とか、いろいろとほかにもあります)があればあるほど、実際の収入よりも少ない額で計算できる(控除の分だけ差し引くわけだから)ので、その分税額が低くて済むようになるわけです。 税額が計算された結果、給料から天引きされた税額(給料からの天引き額は仮計算の税額です。だからこそ、年末調整や確定申告で調整します。)よりも少なくて済んだのなら、払いすぎた税額は還付で戻ってきます。 逆に、給料から天引きされた税額でも足りない、というときには、足りない分は納めなくちゃいけません。 よく勘違いされる人がいますけれど、控除がどんなにあっても必ず還付されるわけではなくて、控除を積み重ねても税額が足りなかったら当然納めなければいけませんので、注意して下さいね。

choco0908
質問者

補足

詳しいご回答ありがとうございます。 昨年度分(平成20年度)の社会保険料控除欄を書き忘れていたことに最近気付いたのですが、後々問題になってきたりするのでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#133552
noname#133552
回答No.2

>昨年度分(平成20年度)の社会保険料控除欄を書き忘れていたことに最近気付いたのですが、後々問題になってきたりするのでしょうか? 特に問題になる、というようなことは聞いたことがないです。 その年の社会保険料控除で不利になった、というだけでは? でも、税務署に問い合わせてみると良いかもしれませんね。何か、後から取り戻せる方法のようなものがあるようにも思います(確証はないんですが)。 回答になっていませんけれど、ごめんなさい。

choco0908
質問者

補足

ありがとうございます。 今年の1月1日から9月30日までの分は控除証明書だけを提出して、 10月1日以降に支払った分は領収書を添付するという方法で大丈夫でしょうか? 何度もすみません。ご回答お待ちしています。

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