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総所得200万円以下とは公的年金315~320万?
- 1年間に支払った治療費や薬代の合計から保険金などで補てんされる金額と10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%の金額と10万円の少ない方の金額)を差し引いた金額(最高200万円)について「医療費控除」を受けることができます。
- 生計を一にする親族の分も含めることができます。
- この条件というのは所得なので経費?基礎控除とかそういうのが引かれる? 下記の画像のように、65歳以上の場合だと320万円の公的年金の収入までは10万円以下でも大丈夫ということでしょうか?
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65歳上の場合は、公的年金の控除額が120万円ありますから、320万円までの年金収入であれば年金の所得は200万円以下です。(320万-120万=200万) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm したがって、医療費控除の計算において、医療費の総額から差し引く金額は「10万円」ではなく、「総所得金額等の5%」の金額になります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm つまり、医療費の総額が10万円以下であっても、医療費控除の対象になる可能性があります。
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- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
国税庁のホームページに その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 記3 医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。 (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額 (1) 保険金などで補てんされる金額 (例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など (注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。 (2) 10万円 (注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額 とあり年金額では無く総所得額ですし、200万以上の人は10万円以上と書かれています。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm 心身障害者医療費助成制度(マル障) https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/iryo/josei/marusyo.html 所得控除額表を見て判断してください、私やこのサイトでの回答者には貴方が書かれている情報だけでどれに該当するか判断はムリですから(貴方もしくは家族でないとムリ、ここに書いたら重要なな個人情報になるので質問に書かないでください)ご自分で判断するか、税理士、や役所で聞いてください。 https://syougaienjoy.com/2017/09/20/sinsinsyougaisyairyoujosei/
お礼
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
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