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国民健康保険限度額適用認定・標準負担額減額認定について
精神障害で入院している(障害基礎年金1級を受給中)57歳の兄を扶養しています。 これまでは毎月、社会保険事務所に高額医療費の支給申請をしていたのですが、近々転院することになり、新しくお世話になる病院のケースワーカーの方と話をしたところ、障害年金を受給しているのなら、世帯分離をして、兄を国民健康保険に加入させ、国民健康保険限度額適用認定・標準負担額減額認定の手続きをすれば、高額医療費を申請するよりも月々の負担が軽くなると思いますよ、と言われたのですが、幾らぐらい軽くなるものなのでしょう? それと、国民健康保険費は住民税非課税世帯ということで、全額免除されるのでしょうか?(免除されるのであれば、どのような手続きをどこにすればよいのでしょうか?) 以上2点、宜しくお願いします。
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- ChaoPraya
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No.4です。 国保保険料の減免制度は市町村により異なりますので、住所地の市町村役場に確認する必要があります。 年金は健保の被扶養者・国保被保険者どちらでも影響はないです。 障害基礎年金1級ですので、現在でも国民年金1号被保険者でありますが、法定免除の状態です。 国保に変わっても年金は同じ国民年金1号被保険者でありますが、法定免除の状態は変化がありません。
- ChaoPraya
- ベストアンサー率55% (453/821)
安くなりますよ。 質問文に明確に記述があるように、 ケースワーカーさんは、障害年金を受給しているのなら、世帯分離をして、 兄を国民健康保険に加入させると月々の負担が軽くなると言っています。 この意味の内容を説明すれば、 障害基礎年金1級の年金額は990,125円ですが、障害基礎年金は非課税所得で他に所得が無ければ市町村民税非課税世帯となります。 世帯分離した場合、お兄さん1人世帯ですから、国民健康保険料の計算方法は自治体ごとに違いますが、 1.所得割(所得に応じて) 2.資産割(固定資産税額に応じて) 3.均等割(被保険者数に応じて) 4.平等割(1世帯につき) の組み合わせで決定します。 1~4全ての組み合わせの市町村や東京23区や横浜市のように平等割がないこともあります。 保険料の大半を占める所得割がないので、均等割り保険料が多くても4万円/年ほど、 平等割のある自治体なら、均等割りが低くなるので、5~6万円/年といったところでしょうか。 さらに減免制度のある自治体もありますので要確認。 金額は自治体により変わりますから、必ず、お住まいの市役所に確認してください。 ポイントは、高額療養費です。現在も高額療養費の支給を受けていますので、高額療養費算定基準額が下がれば負担が軽くなるということです。 現在、健保被扶養者ならお兄さんの保険料は不要なのですが、 質問者さんの所得区分は一般に該当すると思われます。 70歳未満のみの世帯に係る高額療養費算定基準額は、 一般の場合、1ヶ月単位で 80,100円×(医療費-267,000円)×1% 低所得者(市町村民税非課税世帯)は 1ヶ月あたり34,500円の固定です。 つまり、1ヶ月あたり45,600円以上の医療費負担額の差が出るわけです。 年間で547,200円以上ですので、国保保険料を納付してもメリットが多いということです。 さらに、国民健康保険限度額適用認定・標準負担額減額証明書を発行してもらって病院窓口に提示しておくと、 窓口での支払は、高額療養費算定基準額+保険外費用分になり、高額療養費の還付請求をする必要が無くなり、 還付まで4ヶ月近くも待つ必要も無くなります。 さらに、市町村民税非課税世帯ですから、入院時食事療養費の標準負担額が1食あたり260円の負担額が、210円に減額されます。 ケースワーカーさんの言いたかったことは以上のようなことです。
- MoulinR539
- ベストアンサー率39% (379/960)
こんにちは。私の家族も国保の限度額認定の証明書をもらっています。これを病院に見せると医療が現物給付に変わり、つまり一旦、療養費を支払ってから高額療養費の申請をして還付されるという患者の手間が省けて、還付の金額にあたる部分だけ支払えば、残りを病院が国保に直接、請求する方法に切り替わります。 ケースワーカーさんがおっしゃっていた月々の負担が軽くなるというのは、こういう現金の持ち歩きや申請の手間が省けることなのだと思います。 国民健康保険の制度は市区町村によって大きく異なりますので、保険料の減免についての相談は、かならず市役所などの担当課にお問い合わせください。
お礼
ありがとうございました。
- kentaro500
- ベストアンサー率29% (237/792)
まず国民健康保険税(料)に全額免除というのはありません。 非課税でも最低限の金額はかかってしまいます。 あと限度額適用認定についてです。 健康保険には保険の加入者ごと(扶養者含)ごとに一ヶ月の病院に払う限度額というのがあります。つまりこの限度額を超える金額は個人が負担しなくてもいいのです。 厳密には病院ごとなどいろいろあるのですが、いままで一度負担してあとで高額療養費の申請をしてお金が返ってきていましたが、この限度額適用証を持っていると窓口で限度額以上のお金は請求されなくなります。 病院が変わりに申請してくれるんですよ。 自分で申請すると二ヶ月遅れで領収書がなくなると申請できなくなるなど面倒なのでお勧めします。 負担というのはこれくらいです。
お礼
ありがとうございました。
障害の有無でどう違うかはわからないのですが_ 高額療養費を申請する←毎月その額以上をとりあえず病院に支払っている _ということですよね?(戻ってくるけど) 限度額認定(健康保険の方に)申請して(認定証を)受け取り 入院するときに病院に提示すると 高額療養費の限度(44400円とかいう…人によって額が違うと思いますが)以上の請求をされません。 →高額療養費以上の支払いの必要がなくなります(保険外診療については支払う) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm ↑ここを参考にすると(障害の有無については判らないです…) 70歳未満の方・低所得者ということで 高額療養費(35,400円)という金額が出てくると思います。 私の知り合いの場合は母子家庭とか、そういうことでほとんど戻ってくるという話でしたので、あちこちに確認したほうが良いかもしれません。
お礼
ありがとうございました。
お礼
解り易く説明して頂き、ありがとうございました。 国民健康保険料の免除は無いが、その分を払ってもメリットが有るというわけですね。安心しました。 ただ、年金の方はどうなるのでしょう? 国民健康保険料と同じように、全額払わないとならないのでしょうか? お解りになれば、また教えて下さい。 よろしくお願いします。