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国民健康保険の限度額・高額療養費の違いについて

国民健康保険の限度額認定証とは、高額療養費の自己負担額の(1医療機関当たりの)限度額を証明するものでしょうか? ・限度額証 ・高額療養費 ・自己負担限度額 ・高額介護合算 これらの違いがいまいちわかりません。

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  • kitiroemon
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回答No.1

高額療養費制度では、自己負担限度額を超えた金額が払い戻しされます。しかし、一時的にせよ多額の費用を立て替えることになるため、経済的に大きな負担となります。 あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。(ただし、複数の医療機関で高額の医療費を支払った場合には、支払い後、あらためて申請することにより、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r151 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/1137-91156 また、高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月内に同一世帯で21,000 円以上の自己負担が複数あるときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。これを「世帯合算」と言います。 さらに、世帯内に介護保険の受給者がいる場合に、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給されます。これが、高額医療・高額介護合算療養費制度です。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0724-1b.pdf https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31709/1945-268

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