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健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

国民健康保険には低所得者用に医療費の自己負担限度額(月額)という制度がありますが 一般の会社の健康保険にも同じような制度があるのでしょうか? あるいは、低所得者向けに各市町村で 国民健康保険だけでなく、医療費の制度というものがあるのでしょうか? 大変すいませんが 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 850058
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回答No.4

会社に健康保険組合がある企業の一覧です 一定数(700名以上)以上の従業員がいる会社で、少なくとも 「中」規模以上の会社でしょうか http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ 低所得者向けには各市町村にある制度としては 生活保護世帯に対しての医療保護制度があります また、医療機関は限られますが、無料低額診療制度も 全国にあります、下記は福岡市の例です http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/hogo/life/001_3.html

その他の回答 (4)

noname#210384
noname#210384
回答No.5

中小企業が加入している健康保険組合に於いては、国民健康保険標準負担減額認定証と国民健康保険限度額認定証の制度はありません。 国民健康保険標準負担額認定証と国民健康保険標準負担額適用認定証 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r151

  • caf-caf
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回答No.3

1です。 低所得者でも高所得者でも国保の支払い限度額は誰でも適応がありますよ、ということです。 低所得者は35,400円ということです。 社会保険は、その組合によって制度が違います。 中小企業、大企業、医師など専門職、それぞれの保険組合が制度や限度額を決めていますから、どこでも同じというわけでもありません。

  • 850058
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回答No.2

私の元勤務先は、会社の健康保険組合が運営していますが 自己負担限度額(月額)は3万円までと一定となっており 全保険組合員は収入額に関わらず限度額は全員一定金額です 定年後は一定期間、保険の適用者となり、限度額も同一です 会社の健康保険組合については、ほとんどの企業が限度額設定を しており、限度額を国保より少なく設定をしている会社が多いようです

20050301
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社の健康保険組合が運営は大手大企業なのでしょうね。 中小企業が加入している健康保険組合でも あるのでしょうかね?

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.1

>低所得者用に医療費の自己負担限度額(月額)という制度 低所得者に限らず、国保も上位所得者(総所得年901万円以上)の方でも、月252,600円以上であれば高額療養費制度が利用できます。 国保も社会保険も、総所得によって支払う限度額の区分が違うだけで、どの所得の方でも高額療養費の支払い限度額はあります。 低所得向けだと思われているのは、おそらく低所得の方が利用しているというイメージがあるからではないでしょうか。 高所得の方も利用されていますよ。 >一般の会社の健康保険にも同じような制度があるのでしょうか? 社会保険でもあります。

20050301
質問者

補足

質問が不明確ですいません。 国民健康保険では、低所得者(市民税非課税世帯)は 医療費の自己負担限度額が33,400円です。 252,600円なんて払えません。病院にいかず、死を選びますよ。 大変すいませんでした。

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