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給与所得者移動届出書とは
今年3月末で退職し、9月より新しい会社で働きます。 この間、仕事はしていません。 入社時に用意する書類の中に ・住民税の特別徴収に係る給与所得者移動届出書 とありますが、退職元の会社からは届出書は受け取っていません。 六月に送られてきた『市民税・県民税納税通知書』を元に自分で支払っています。 私の場合は、『給与所得者移動届出書』は提出する必要はないということでしょうか。 役所、あるいは元の会社に問い合わせて、再度発行してもらえということでしょうか。 また、今年は引き続き納税通知書に基づき自分で住民税を支払い、来年以降、新しい会社で特別徴収に切り替わるという理解でよろしいでしょうか。 どなたかご存じの方がいらっしゃいましたらご教示ください。 宜しくお願いいたします。
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そもそも、『給与所得者異動届出書』というのは、給与天引きをしている会社が、その天引きしていた社員について退職等により異動があった場合に提出すべきもので、控えを退職者に渡すような性格のものではありません。 おそらくは、#2さんが書かれている通り、普通徴収から特別徴収へと切り替えるためのもののような気はしますが、その場合は、通常「普通徴収から特別徴収への切替申請書」というようなタイトルの別の用紙となります。 検索してみたら、こんな感じのものです。 https://www.city.koto.lg.jp/tetsuduki/tax/5100/5103.html (本来は、本人から申し出があった場合に、会社が取り寄せる用紙とは思いますが、市町村によってはHP上でダウンロードできる所もあります。) いずれにしても会社にご確認されてみたら良いと思いますが、特別徴収への切り替えを特に希望されないのであれば関係ないものと思います。
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- hirona
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その書類は、自分で納付書を使って支払っている住民税を、給与天引きに変更してもらうための物です。 現在は、平成17年の収入に対する住民税を支払ってる期間です。平成18年6月から平成19年5月まで。 今年3月で前の会社を退職なさった時は、まだ平成16年の収入に対する住民税を支払っていた期間です。(今年5月まで続くはずだった) だから、前の会社から受け取っていたとしても、その当時の住民税は「平成17年の収入に対する住民税」ではないので、今の時期には、あまり関係ないかも。(つまり、前の会社に発行してもらっても、現在の時期に支払うべき住民税の情報は持ってないので、意味がない) 質問者さんが、住民税の支払いを、給与天引きでなくても構わないのでしたら、提出しなくても問題ないです。
お礼
なるほど。 そういう目的で使用される書類なんですね。 今年度は普通徴収とし、 来年度分から給与天引きにしてもらうようにするにはどうすればよいか、新しい会社の担当者に相談してみることにします。 ありがとうございました。
自分で払っているなら普通徴収なので出す必要がないのでは? 特別徴収とは「給与から天引き」のことなので・・・
お礼
ありがとうございます。 会社で働く場合は、住民税は必ず給与天引きになるものかと思っていました。 普通徴収 (=自分で支払う) か特別徴収 (=給与天引き) かは自分で選べるんですね。 勉強になりました。
お礼
なるほど。 自分で支払うと言えば問題ない、ということで安心しました。 とはいえ、年4回の支払も面倒なので、 来年以降給与天引きにしてもらうにはどうすればよいか、 まずは新しい会社の担当者に相談してみることにいたします。 詳しいご説明、感謝いたします。